役員の一覧表が変わります!
お世話になります。
建設業許可申請専門行政書士の長島です。
10月31日に、建設業法施行規則を改正し、来年4月1日施行で、建設業許可申請が変わります!
内容としては、
・現行建設業法で、許可業者の役員の範囲を拡大したことから、「役員」を「役員等」に変更
・財務諸表への記載基準を、総資産の100分の1から100分の5に変更
・個人情報を閲覧対象から除外。
・営業所専任技術者の要件確認書類に、監理技術者資格者証の写しを追加
になります。
特に、役員の一覧表に該当する、役員の範囲を、「相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」が該当するとし、該当者全員を記載することが義務付けられます。
理由としては、暴力団員であることが、建設業許可の欠格要件や取り消し事由となったためです。
経営の影響力を持つメンバーは徹底的に調査するという流れになっております。
また、専任技術者の要件確認についても、簡素化し、監理技術者資格者証を持っているような技術者は、相応の資格を保有しているとみなしてくれるとのことなので、「免状紛失した~!」のような事態でも、監理技術者資格者証を持っているのであれば、対応が可能になります。
この点も、申請書提出する私たちとしては、選択肢が広がって、ありがたいです。
6月の建設業法改正以来、目まぐるしく変化しますが、法改正にきちんと対応できるように、常に最新情報のアンテナを張り、都度チェックしております!
ご不明な点、ご相談がありましたら、今すぐ下記お問い合わせよりご連絡くださいませ!