経営事項審査の加点対象が増えました!
お世話になります。
建設業許可申請専門行政書士の長島です。
6月の建設業法改正以来、目まぐるしく動いておりますが、今度は経営事項審査に関する改正です!
若手技術者の在籍、採用や建設機械に関して、点数アップの項目ができました!
経営事項審査の点数アップをもくろんでいる建設業許可事業者様、要チェックです!
来年4月申請分から適用する経営事項審査(経審)の改正内容は、
・若手技術者を育成・確保する企業の評価
・建設機械の保有に対する評価基準
についてです。
若手技術者の育成、確保、建設機械ともにW点1点の加点になります。
具体的には、若手技術者の育成・確保については、
・6カ月以上の雇用を経て技術職員名簿に記載される若手技術者の人数が全体の15%以上の場合
・1年以内に新たに名簿に記載された若手技術者の人数が全体の1%以上である場合
について、1点加点されます。
対象技術者は、主任技術者や監理技術者の資格を持つ技術者、登録基幹技能者の登録を受けた職員です。
建設機械の保有状況については、最大15台まで加点対象になります。
従来から対象となっている、
・ショベル系掘削機
・トラクターショベル
・ブルドーザー
に加えて、
・モーターグレーダー(自重5トン以上)
・大型ダンプ車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上)
・移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
の3機種を追加します。
保有状況の確認資料は、新たな評価対象である3機種については、自動車検査証や移動式クレーン検査証の写しを追加し、加点対象とするとのことです。
未曽有の災害、建設業界の高齢化対策をして打ち出した、この施策を利用して、来年4月以降の経営事項審査に備え、着々と準備していきましょう!
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