Q.62 第1期の決算がまだ終わらないうちに経営管理者の条件が整った!
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
3月に入り、12月決算の事業者の方に、決算変更届申請手続きのアナウンスをしております。
経営事項審査をやらない建設業者様にとっては、単なる面倒かつ金がかかる手続きにしか映りませんが、法律上、キチンと提出しないと、建設業法違反になりますし、更新手続きの条件になっているため、あたふたすることになります。
また、大阪府では、法律通りに提出していない建設業許可業者さんについては、個別指導を開始しております。
申請会場に向かう時に、別室へ移動する方の姿をよく見かけます。
私も一度個別指導を体験しました。法律通りにキチンと決算変更届は提出しましょう。
さて、先日、ご相談者様からご質問を受けました。
内容としては、「会社設立して8カ月で、経営業務管理責任者の5年が溜まった!建設業許可申請できる?」とのことです。
欲しい業種はとび・土工・コンクリート工事で、1級とび技能士を保有している方でした。
経営業務管理責任者の条件として、最低でも5年の経営者経験が必要です。
その証拠書類としては、所得税もしくは法人税の確定申告書が必要になります。
この方は、4年4カ月個人事業主で、法人成りして代表取締役として8カ月経過しました。
計算上は5年ちょうどになりますが、個人と法人とで1カ月のタイムラグがあるとみなされてしまうので、実質的には5年1カ月必要になります。
ですから、あと1カ月時間が必要となります。
しかし、1カ月経過しても、9カ月なので、法人税の確定申告書が出てきません。
その場合は、確定申告書が出てくるまでガマンする必要があるのでしょうか?
答えは、「ガマンする必要はない!」です。
法人設立したことは、大阪府や兵庫県の税事務所に届け出た開業届と、会社登記簿謄本で判明します。
ですから、設立後の工事注文書等で経営経験期間を認定してくれます。
今回のケースでは、経営業務管理責任者はもう少しで、専任技術者は条件クリアしているので、あとはお金や欠格事由等にひっかからなければ申請までこぎつけられると思われます。
もし、「経営業務管理責任者や専任技術者の履歴が溜まった!」という社長様、今すぐお電話ください。
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