Q.61 機械器具設置工事業ととび土工工事業の違いは?
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
いつも「ブログは毎日書くぞ!」と思っているのですが、なかなか時間が取れずに、ネタをたくさん溜めて、時間がある時にまとめて書く習慣となっております。
情報は新鮮なのが良いに決まっているのですが、なかなか・・・。
できるだけ仕入れたネタに対して、素早く書くように気を付けます。
さて、先日、ご相談者様からご質問を受けました。
内容としては、「機械器具設置工事業が欲しいけど、とび土工工事業の実績と言われた!」とのことです。
最近、工作機械メーカーや機械設置を行う商社等からの機械器具設置工事業許可取得の問い合わせが急増しております。
私も、おかげさまで、最近でも数社の機械器具設置工事業許可申請を完了させ、許可を取得した実績があります。
そこで、ご相談者様も、機械器具設置工事業が欲しいとのことなので、先に役所の担当者さんへ相談をかけたところ、
「それは、とび・土工工事業にあたります。」
と言われたそうです。
相談者さんとしては、機械器具設置工事業の許可が必要と取引先から言われているので、不本意な回答だったということになります。
ポイントとしては、「プラント設備工事」とは何なのかということになります。
建設業法上では、「プラント設備工事」とは、
・現地で組み立てを行っている
・機械自体が工作物であるプラント設備や、建物と一体化して機能を発揮する機械器具
に該当するかどうかです。
例えば、NC旋盤やマシニングセンタなどの工作機械については、大型で納品先の工場での組み立てが必要であっても、設置すればどこでも、その性能を発揮できるため、機械器具設置工事には該当しないと考えます。
一方、大型発電機のタービン等、そのプラントが稼働するためには、その機械の取り付けが不可欠である機械器具ですと、機械器具設置工事業に該当します。
だから、「プラント設備工事」と大まかに建設業法上は規定しておりますが、「プラント=工場」という考えではないものと捉えた方が良いと思います。
特に、ベルトコンベアや集塵設備の設置を取り扱っているのであれば、その工事実績を活用する方が、許可取得、維持の近道であると考えます。
もし、「機械器具設置工事業許可取得、維持で、ちょっと相談に乗って!」という社長様、今すぐお電話ください。
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