Q.50 土木一式工事や建築一式工事は、下請受注は可能ですか?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.50
当社は、とび・土工工事許可を大阪府知事で約8年維持している会社です。
この度、取締役である息子が2級土木施工管理技士(土木)を取得したので、念願だった土木一式工事を業種追加しようと思います。
そこで質問ですが、当社は2次下請けのポジションで工事を受注しております。
この度の土木一式業種追加も、元請け業者からの催促がきっかけですが、土木一式や建築一式は当社のような下請けでも必要なのでしょうか?

A.50
土木一式工事と建築一式工事は、他の専門工事と異なり、「元請で総合的な工事を施工する場合」になります。

建設業法で、

・元請で受注した工事を一括して下請けに出すこと
・他の建設業者が請け負った工事を一括して請け負うこと

は、「一括下請負」とか「一括丸投げ」として扱われ、禁止されています。

この、「一括下請負」とか「一括丸投げ」と判断される場合は、

・請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる
・請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる

ような場合が該当します。

ただし、元請負人が下請工事に実質的に関与している場合は、これらに該当しません。

注文主(施主)が建設業者を選ぶ際に、建設業者の実績、社会的信用など、建設業者が工事を受注するだけの信頼性を持って発注しております。

よって、施主から直接受注する元請人が一括して他の建設業者に施工を請け負わせる行為は、注文者の信頼を裏切ることになるうえに、工事の適正な施工を妨害するものと考えられます。

公共工事は、全面的に一括丸投げを禁止しております。
民間工事は、あらかじめ発注者から書面で承諾を得ていれば、一括丸投げは可能です。
ただし、「共同住宅の新築工事」は、一括下請負が禁止されています。

以上のように、一括下請負が可能な状況はほとんどないと考えていただいて結構です。

そう考えると、下請負のポジションで一式工事を受注することはまずないと考えていただいて結構です。

ただし、「土木一式工事」「建築一式工事」を保有している業者さんは、業界の信用面で有利になることが多いです。

ですから、御社のように、資格保持者を専任技術者に就任させて取得しているパターンが多いです。

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