Q.51 本店と支店で許可業種がバラバラです

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.51
当社は、本店でとび・土工工事業、支店で造園工事業を取得しております。
なぜこのように取得したのかは不明なのですが、現在まで特に問題なく経営しております。
何が注意点がありましたら教えてください。

A.51
ちょっと変わったパターンですね。
ときどきこのように許可を取得している業者さんがあると聞いたことがあります。

さて、この場合に気を付けるべきことは、

「本店または支店においてのみ許可を有している業種については、軽微な工事を行えない」

ことです。

どういうことかといいますと、御社の場合、本店でとび・土工、支店で造園を取得している場合、本店で造園、支店でとび・土工の軽微工事を受注・施工することができなくなります。

これは、建設業の許可を取得した業種については、軽微な工事でも軽微な工事でなくなるからです。
つまり、税込500万円未満の工事であっても、建設業法にのっとった運用がされることになります。

では、その運用が何かといいますと、「軽微な工事でも配置技術者を配置すること」です。

となると、本店または支店で配置技術者を配置できるのであれば、その業種を取得しないことに矛盾が生じます。

ということで、このような事態が起こらないように、本店と支店との許可業種は一致させておくべきです。

不都合が起こらないように、本支店それぞれで営業所の業種変更と専任技術者の変更届出をご検討ください。

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