Q.41 支店登記があるのですが。
(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。
Q.41
現在、土木、とび、ほ装の大阪府知事一般建設業許可業者(株式会社)です。
先日、建設業以外の仕事(飲食店)をするために、兵庫県神戸市に飲食店部門の営業所として使用するために、
神戸市の賃貸事務所を支店登記したのですが、この場合、何か届け出る必要はありますか?
A.41
兵庫県神戸市の事務所で、建設業を全く取り扱わない場合は、大阪府知事に対して、特に届け出する必要はありません。
ただし、更新申請時に、商業登記簿謄本の添付をしてください。
更新申請時に、謄本記載内容の変更がある場合は、商業登記簿謄本の添付を求めております。
前回の新規もしくは更新申請時に添付している謄本には、その旨の記載がないはずです。
変更事項が発生しておりますので、商業登記簿謄本の添付が必要になります。
また、兵庫県神戸市の事務所で、建設業許可を行う場合、
・大阪府の登記簿上本店の営業所を廃止するなら、大阪府知事へ廃業届、兵庫県知事へ建設業許可新規申請
・大阪府の登記簿上本店の営業所は存続するなら、大阪府知事へ廃業届、国土交通大臣へ建設業許可新規申請
となります。
兵庫県知事、国土交通大臣ともに、大阪府知事建設業許可申請とはまた違った、ローカルルールがあります。
将来的にどちらをとるにせよ、自力で行うには、相当量の事務作業、証拠書類集め、役所通いをすることになります。
時間的、労力的に膨大な量を費やしてしまう可能性が高いので、もし、「面倒やな~。」とお考えでしたら、
一度、私までお問い合わせくださいませ。
御社のおチカラになれるかと思います。