Q.38 電気工事業許可とれば工事できるよね?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.38
大阪府知事で電気工事業の一般建設業許可を取得しようと考えております。
第一種電気工事士を持っており、個人事業で電気工事登録を10年ほどしているのですが、今回法人なりして個人事業時代の経営経験を活かして建設業許可を取ろうと思っておりますが、建設業許可さえ取ってしまえば、電気工事業登録はしなくても電気工事を取り扱えますよね?
回答お願いします。

A.38
結論から申し上げますと、電気工事業登録は必要になります。
なぜかといいますと、電気工事業許可と電気工事業登録とでは、根拠法令が違うからです。

建設業許可の電気工事業の根拠法令は、建設業法です。
電気工事業登録の根拠法令は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(略して電気工事業法)です。

また、建設業法は税込500万円未満の工事は許可不要です。
一方、電気工事業法は料金の多少は関係なく、法定の電気設備工事を行うには、登録事業所が行わないといけません。

ですから、建設業許可を取得したからといって、自動的に電気工事を行うことはできません。

ただし、お客様の場合は、お伺いする限り、経営業務管理責任者、専任技術者の要件は満たしておりますので、問題なく建設業許可を取得すれば、「みなし電気工事登録事業者」となりますので、電気工事業建設業許可を取得後、大阪府に「みなし電気工事事業者登録」を申請すれば、電気工事を取り扱うことができます。

なお、お客様の条件によっては、「電気工事業登録をしていないことで、経営業務管理責任者の経営経験や、専任技術者の実務経験が証明できない」等の問題が発生しますので、ご注意ください。

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