経営事項審査の内容が変更に!?

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

今年6月の新建設業法改正から、建設業許可に関する変化の動きが活発化しておりますが、公共事業工事参入の登竜門、経営事項審査でも来年4月施行に向けて、動きが出てきました!

具体的には、
・35歳未満の人材を継続的に雇用している場合
・建設機械の保有状況の評価
について、加点することを検討しているようです。
上記の審査内容については、いずれもその他(社会性等)の審査項目(W点)で評価するとのことです。

国土交通省は、来年4月以降の経審申請から適用を目指しています。

具体的な評価内容として、
建設会社勤務の35歳未満技術職員が相対的に少ないので、技術職員名簿に記載される35歳未満の人数が全体の15%以上である場合は、若手技術者の継続的育成・確保しているものとして評価します。
また、審査対象年度に新たに名簿に記載された35歳未満の技術職員が全体の1%以上の場合も評価するとのことです。
加点対象となる若手技術職員は、技術力(Z)の評価対象とする主任技術者・監理技術者の資格要件充足者と登録基幹技能者です。
付与する点数は未定なので、今後の動きに注目です。
 
そして、建設機械保有状況の評価は現在、
・ショベル系掘削機
・トラクターショベル
・ブルドーザー
の3機種が対象で、これらのうち、
・自ら所有している
・審査基準日から1年7カ月以上のリース契約を締結している
機械1台につき1点、最大15点の加点になります。

今回の議論では、
・移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
・大型ダンプ車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上)
・自重5トン以上のモーターグレーダー
の追加が検討されております。
これらの建設機械は、災害時の復旧対応に使用されており、定期検査で保有・稼働が確認できるからとのことです。

これらの動きは、建設業者様にとってプラスになる動きです。
特に、保有、リース契約による建設機械の機種拡大は、今まで加点にならなかったけど、新機種が追加されれば、点数が伸びる建設業者様が増えると思います。
そして、さらに経営事項審査申請が難しくなると考えられます。
 
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