Q.23  土木一式工事、建築一式工事はオールマイティー?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.23
今般、建設業許可取得を目指して準備、勉強している際に、先生のサイトを拝見したので、ご質問させていただきます。
当方「土木一式工事」「建築一式工事」許可取得を目指して総合建築業を経営したいと画策しております。
この2業種を取得すれば全ての工事が取り扱えますよね?
よろしくご回答願います。

A.23
残念ですが、「土木一式工事」「建築一式工事」で全業種の工事を受注・施工はできません。
「土木一式工事」「建築一式工事」の建設業法上の位置づけは、
「元請の立場として、受注・施工する工事現場の施工管理、役所折衝、下請業者の配置、技術的指導等総合的マネジメント業務」
となっております。

簡単に例を出して言いますと、下記のようになります。
「土木一式工事」→道路やトンネルを造成する工事を自治体等から元請の立場で受注施工する
「建築一式工事」→新築の一軒家を施主様から直接受注施工する
たしかに、これらの道路を造成したり、新築の一軒家を建築したりすると、私が思いつく限りで、以下の専門工事が発生します。
・道路造成→とび・土工、ほ装、塗装
・一軒家新築→とび・土工、大工、左官、電気、内装、建具、管、屋根
ですから、「土木一式工事」「建築一式工事」を取得するとこれらの工事を行えると業界内でよくお話が出ると思いますが、実際は「土木工事、建築工事の総合マネジメント業務」とお考えいただきたく思います。
専門工事はそれぞれ専門工事業を取得しないと受注施工できないことを押さえておいてください。

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