Q.24  個人事業主でも貸借対照表で財産的要件を証明できる?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.24
今般個人事業主で一般建設業許可(電気通信工事業)取得を考えております。
財産的要件で500万円を用意する必要があるのは承知しております。
仕事仲間で会社経営している電気工事業者に聞くと、「500万円の純資産があれば条件満たすで~。」と教えてくれました。
その社長は貸借対照表で証明したとのことで、わざわざ預金残高証明書は取らなかったそうです。
そこで質問です。
個人事業主の貸借対照表でも同じような対応はあるのでしょうか。

A.24
結論から申し上げますと、対応があります。
下記の条件で計算した結果、500万円以上あれば財産的要件を満たします。
(条件)
貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額。

関連情報:財産的要件

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