農業用ビニールハウスは何工事業?
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
毎度のことですが、久しぶりの投稿です。
もっと高頻度で投稿すべきなのですが、なかなかブログを書く時間が取れません・・・。
書きたいことやネタはたくさんあるので、時間を見つけては投稿する癖をつけないとですね。
また、相変わらず新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっておりまして、このGWも去年に引き続き、「ガマンウィーク」になりましたね。
このお休みを機会に、ブログ書いたり、本を読んだりと、やりたいことをしっかりやって、有意義なお休みにしたいと思います。
連休明けに、しっかりとお客様のために活動できるように、しっかりと仕込みですね。
さて、タイトルの件です。
以前、私に関与先からお問い合わせがあったのですが、
「先生、農業用ビニールハウスで建設業許可を取らないといけなくなってしまったのですが、建築一式ですか?」
という内容でした。
確かに、建築物を建てるという観点ですと、建築一式工事に該当するのですが、確か、農地に農業用倉庫等を建築する場合は、一定の床面積以下は建築確認とかは不要と聞いていたので、建築一式ではないような気もするしなぁと思っていました。
でも、農業委員会との交渉で、4条許可は必要かもしれないと考えると、
「総合的な企画、指導、調整のもとに、建築物を建設する工事」
という観点から、建築一式も考えられるなぁと思いました。
となると、農地法、建築基準法、建設業法などと、いろんな法律が絡むから、これはきちんと調べたほうがいいと思い、方々から情報を取り寄せました。
すると・・・、
「恐らく、とび・土工・コンクリート工事業とは考えられるけど、これは役所に確認したほうがいいなぁ!」
という結論に達しました。
どんな建材を使って、どんな使用目的で建築するのかはある程度確認を取っていたので、説明時にきちんと漏らさずに役所の担当者さんに伝えると、
「それでしたら、先生がお話ししているとび・土工ですね。」
との回答を頂けました。
すぐさま、関与先さんに回答をし、喜んでいただけました。
実は、関与先さん、既にとび・土工工事業の許可を持っているので、私の業種追加業務の発生にはならなかったのですが、
「先生に新規頼んだときに、御社の専技は、国家資格者やから、取れるもの全部取っておいた方が後々有利ですよ!って言ってくれたの、今効いたわ。」
とめちゃくちゃ喜んでくれました。
このようなことを言っていただけると、私もやりがいがあります!
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