建設業許可業者は、建設業者からしか出てこない。
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
今日は雨ですね~。
事あるごとにこのブログでも書いていますが、私、雨がキライなんです。
仕事が捗らないのはもちろんのこと、なんとなくしんどいんですよね。
空が重く、低く感じるので、ちょっと憂鬱になります。
このコロナ禍の雰囲気も加わって、余計にしんどく感じます。
だからこそ、しっかりとできることからひとつずつ片づけて行こうと思っています。
さて、タイトルの件です。
最近、関与先さんや相談者さんから、
「先生、建設業許可って、建設業者しか取れんよね~。」
というお話を時々されます。
私は、その言葉を聞いて、「やっぱりそう思いますか~。」と回答しております。
なぜなら、建設業許可の条件の特殊性にあるかと思います。
建設業許可申請には、「ヒト」「モノ」「カネ」の3要素をクリアすることが条件となります。
特に、この「ヒト」の部分。
この要素は、特に下記2つが申請時の大きな壁となります。
・経営業務管理責任者
・専任技術者
この2つの条件については、以前のブログにも書いている通り、たくさんの方法でクリアする方法がありますが、一番シンプルな条件を書きますと、
・経営業務管理責任者:取りたい業種に関して、5年以上の建設業者としての経営経験
・専任技術者:取りたい業種に該当した国家資格を保有していること
例として、一般塗装工事業を取りたいと大阪府内の個人事業主のペンキ屋さんが私に依頼された場合、その方は、上記シンプルパターンですと、下記条件をクリアしないと、申請までこぎつけることができません。
・経営業務管理責任者:塗装工事を受注、施工した請求書5年分及び所得税確定申告書5冊
・専任技術者:一級塗装技能士免状
ここで気づくと思いますが、「単に国家資格を持っているだけでは、建設業許可条件をクリアできない!」ということです。
私は、建設業許可以外にも、宅建業免許、産業廃棄物収集運搬業許可、建築士事務所登録、放課後等デイサービス指定登録申請を手掛けていますが、これらの業種は、「最悪、有資格者を雇用することで、業界新規参入が可能」です。
しかし、建設業許可は、「有資格者に加えて、建設業者の経営経験がある、もしくはある人を役員等に迎える」ことをしないと許可申請ができません。
法律上、大金が動き、重層ピラミッド構造型ビジネスである建設業は、工事の品質、工程及び下請け業者の管理、工期通りの進捗ができるかを求められる商売です。
だから、どうしても経営経験がないと、建設業許可申請を進めることができません。
ここが、「建設業許可業者は、建設業者からしか出てこない。」という言葉の根源かと思います。
では、なぜ、こんなブログを投稿したかと言いますと、令和2年10月1日の法改正で、経営業務管理責任者の条件が拡大するので、その前フリだったりします!
というわけで、次回以降のブログで、徹底解説いたします!
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