500万円の定義

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

あっという間に9月も終わりですね。

ずいぶんと涼しくなり、半そでシャツでは寒くなる時間帯が出てきました。

秋が深まりつつありますね。

鈴虫やコオロギの声が聞こえてくると、年末が近づいてくるなぁと思うようになりました。

2017年も100日を切っていると思いますので、しっかりとお客様のお役立ちをできるようにしたいと思います。

さて、標記の件ですが、最近よくご質問をいただきます。

「先生、500万円って見せ金でええねんなぁ!?」

う~ん、見せ金はダメですねぇ・・・。

ただ、この500万円という財産的要件。

結論としては、「500万円の預金を持っていることを証明できれば、条件クリア!」ということになります。

これは、建設業者として、1請負契約ごとの仕入れ代金、外注費、労務費等の完成工事原価を支払えるだけの能力を持っているかを役所は見ています。

そこで、

・500万円以上の預金を持っていること

・500万円以上の純資産を計上していること(会社の場合。)

・500万円以上の資金調達能力を有していること

がその能力を持っていることと認められる条件となります。

当然、そのお金は支払いに使用されるので、いつまでも持っているお金ではありません。

だから、大阪府の場合は、預金残高証明書の有効期限が、「証明書発行依頼日から28日」と定義しております。

兵庫県は、「証明書発行依頼日から1カ月」と定義しております。

他の自治体や国も、ほとんど変わらないと思います。

あくまで、資金調達能力を見るという観点なので、極端な話にはなりますが、友人、知人からの借金でも構わないということになります。

ただし、借入が高額になると思いますので、トラブル防止のために、キチンと金銭消費貸借契約書を作っておきましょう!

手前味噌にはなりますが、金銭消費貸借契約書の作成もお任せ下さい!

目まぐるしく変わる建設業許可制度。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

まずは、下記バナーからお気軽にご連絡ください。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。