資本金500万円と、財産的要件の500万円の違い

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

もう立冬過ぎて、暦は冬。

11月も中盤ですね。

暗くなるのが非常に早くて、気ぜわしくなります。

年末カウントダウンが始まり、あと50日強ですか。

経営事項審査、入札申請と期限キッカリのご依頼が控えてますので、しっかりと頑張っていきたいと思います。

さて、標記の件ですが、先日投稿したブログの続編です。

「先生、こないだ見せ金で500万円突っ込んで、会社作ったんやわ。これでええやんなぁ。」

だから、見せ金はダメですって。

さて、会社の資本金は、建設業許可の財産的要件とは全く異なる性質のものです。

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まず、建設業許可の財産的要件について。

こちらは、前回の投稿で述べたように、事業で使っている預金通帳に入っている額でOKなので、親族、知人からの一時的な借り入れや、売り上げ入金の合算でも認められます。

一方、会社の資本金について。

これは、会社を作るに当たり、「会社作るからお金出してほしい!これを運転資金に充てて、儲かったら配当出します。」という約束事で、出資者が新しい会社の株を買い、集金できたお金のことを指します。

日本の99%は中小企業で、ほとんどがオーナー会社ですから、自分で自分の会社を作るのがほとんどです。

だから、「オレの金で、見せ金入れて会社作った!」っていう考えになるのでしょう。

決算変更届は、毎年提出が必要です。忘れると、建設業法違反ですし、建設業許可更新申請ができません。

資本金は、あくまで当座の運転資金に使われるものなので、いくら自分が100%出資した会社であっても、勝手にお金を抜いてはダメです!

新しく作った会社の口座に、出資を受けた金額だけ入れて、事業スタートということになります。

その出資を受けた金額が資本金となり、これが500万円以上であれば、建設業許可の財産的要件はクリアしたということになります。

理由は、

「500万円以上の純資産を計上していること」

に該当するからです。

しかも、資本金500万円で会社設立すると、この500万円の要件クリア状態が最大1年間継続できるので、預金残高証明書を取り寄せる可能性がかなり低くなります。

この恩恵は、利用しない手はありません!

建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

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