資本金500万円と、財産的要件の500万円の違い
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
もう立冬過ぎて、暦は冬。
11月も中盤ですね。
暗くなるのが非常に早くて、気ぜわしくなります。
年末カウントダウンが始まり、あと50日強ですか。
経営事項審査、入札申請と期限キッカリのご依頼が控えてますので、しっかりと頑張っていきたいと思います。
さて、標記の件ですが、先日投稿したブログの続編です。
「先生、こないだ見せ金で500万円突っ込んで、会社作ったんやわ。これでええやんなぁ。」
だから、見せ金はダメですって。
さて、会社の資本金は、建設業許可の財産的要件とは全く異なる性質のものです。
まず、建設業許可の財産的要件について。
こちらは、前回の投稿で述べたように、事業で使っている預金通帳に入っている額でOKなので、親族、知人からの一時的な借り入れや、売り上げ入金の合算でも認められます。
一方、会社の資本金について。
これは、会社を作るに当たり、「会社作るからお金出してほしい!これを運転資金に充てて、儲かったら配当出します。」という約束事で、出資者が新しい会社の株を買い、集金できたお金のことを指します。
日本の99%は中小企業で、ほとんどがオーナー会社ですから、自分で自分の会社を作るのがほとんどです。
だから、「オレの金で、見せ金入れて会社作った!」っていう考えになるのでしょう。
資本金は、あくまで当座の運転資金に使われるものなので、いくら自分が100%出資した会社であっても、勝手にお金を抜いてはダメです!
新しく作った会社の口座に、出資を受けた金額だけ入れて、事業スタートということになります。
その出資を受けた金額が資本金となり、これが500万円以上であれば、建設業許可の財産的要件はクリアしたということになります。
理由は、
「500万円以上の純資産を計上していること」
に該当するからです。
しかも、資本金500万円で会社設立すると、この500万円の要件クリア状態が最大1年間継続できるので、預金残高証明書を取り寄せる可能性がかなり低くなります。
この恩恵は、利用しない手はありません!
建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!
まずは、下記バナーからお気軽にご連絡ください。