鉄筋施工技能士資格は2種類取得しないと専任技術者になれません!

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

3月も上旬が終わりそうで、1日が過ぎるのが非常に早いです。

最近は、仕事に追われることが多いので、時間を大事にしていきたいのですが、なかなか思うように進められないことが多いので、一歩でも着実に進めていき、お客様にお役立ちできるように動かねばと思っております。

お急ぎで建設業許可申請手続きを進めたい方、お悩みの方は、今すぐ下記よりご連絡くださいませ!

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さて、先日お客様より鉄筋工事業の建設業許可新規申請でご相談をお受けしました。

相談時に、「御社の状況をお聞かせ願います。」と始めるわけですが、まずは経営業務管理責任者の書類は揃っているか、専任技術者はどのような資格で就任するのかと確認していきます。

その際に、鉄筋工事業が欲しい方は、ほとんどの方は、

「オレ、技能士免許持ってるからいけるで!」

とお話しになります。

ですので、

「社長、確認させてもらえます?」

と返します。

「おう、これやで~。」経営業務管理責任者、専任技術者は、建設業許可申請に不可欠な人員です。

と見せていただいたら、鉄筋施工技能士の「組立作業」の1枚だけなのです。

このときに、私はすかさず、

「社長、鉄筋施工図作成作業は持ってませんか?鉄筋工事業はこれと図面作成の2枚セットなんです。」

と話します。

このときに、社長は、

「そういや、図面の試験もあったな~。いや~、いらんと思って取ってへんわ~。図面もいるんかいな~。」

と途端に悩むケースをたくさん見てきました。

ただ、私が関与してきた鉄筋工事業を主力にしている業者さんは、業歴が長い方が多いので、実務経験で対処できることがほとんどでした。

鉄筋施工技能士については、「組立作業」と「鉄筋施工図作成作業」の2種類を保有していないと、専任技術者に就任できない、非常に珍しいパターンとなっております。

現場作業では、施工図面の資格を必要としていないせいか、持っている方は非常に少ないらしいです。

私も、今まで鉄筋施工技能士資格で専任技術者に就任したパターンは一度もありません。

これから鉄筋工事業許可取得を目指している社長様は、技能士試験を受験する際はぜひ、「組立作業」と「鉄筋施工図作成作業」のセット取得を目指してください!

「うちは、この工事の許可が欲しいねんけど、相談乗ってくれへん?」と思った建設業者様は、今すぐお電話ください。

スムーズな建設業許可申請で、御社の事業拡大のお手伝いさせていただきます!

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。