財産的要件
こんにちは。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
建設業許可申請を取得するには、非常に厳しい要件をクリアしないといけません。
その五つ目が財産要件です。
動画で解説しております。
また、下記に定義を記載しておりますので、御社が要件にかなっているか再度チェック下さい。
【財産要件の定義】
法定の財産要件をクリアしないと建設業許可は出ません。
以下の条件を確認してください。
○一般建設業(以下のいずれか)
・直近の決算で自己資本(=純資産)が500万円以上有していること
・500万円以上の資金調達能力を有していること(預金残高証明書等で証明)
・許可申請直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業の営業した実績を有すること
→更新申請はこれでOKです。
○特定建設業(以下の全て)
・資本金2000万円以上であること。
・自己資本が4000万円以上であること。
・欠損の額が資本金の額に対して20%未満であること。
・流動比率が75%以上であること。
特定建設業が厳しいのは、元請で受注することを前提としており、下請業者を保護するためです。
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