居宅介護住宅改修費制度はご存知ですか?
お世話になります。
建設業許可申請専門行政書士の長島です。
さて、建築工事業者様、リフォーム工事業者様、居宅介護住宅改修費制度はご存知でしょうか?
これは、介護保険利用者様が自宅での生活を希望される場合、
・ケアマネージャー等が自立した生活が進められるように、「このあたりをバリアフリーやリフォームしたら自立した生活を送れると思います。」と意見書を付け、
・介護保険利用者様が工事見積もりや意見書を添付して居宅介護住宅改修申請をして、
・リフォーム工事費のうち最大20万円分が支給対象になり、
介護保険事業者たる市町村から介護保険給付として支給対象額の90%が給付され、10%を自費で支払う制度です。
この制度は、支払方法が自治体によりいろいろありまして、
・利用者様がいったん全額工事業者様にお支払いして、給付を申請する償還払い方式
・居宅介護住宅改修登録業者が利用者様を代行して介護保険給付分90%を登録業者が給付を受ける代理受領方式
・利用者様が事前に居宅介護住宅改修申請を行い、給付券を受領して、工事完了後給付券を登録工事業者に渡す給付券方式
になります。
償還払い方式については、特に登録しなくても問題なくバリアフリーリフォーム工事を受注施工することができます。
また、登録業者についても、「特に建設業者である必要がない」ので、工事を施工できる能力があれば、誰でも登録業者になることができます。
すなわち建設業許可を保有していない軽微工事業者だけでなく、「工事施工を行うのが難しい業者、工事施工能力が疑わしい業者」も登録業者になる可能性があるのです。
ゆえに、工事業者と介護保険利用者とでトラブルが発生している事実があります。
その対策として、国は既に一部市町村で行われている居宅介護住宅改修工事事業者登録制度を全国的に義務化する動きがあります。
一方で、これは建設業許可業者様のチャンスです!
建設業許可は6つの厳しい条件をクリアして、一定金額を超える工事を受注施工していいと役所からのお墨付きになります。
ということは、建設業許可は相当な工事施工能力があると対外的に証明できるのです!
また、介護保険給付を利用するので、利用者様の負担も軽く済みますから、
・御社も介護保険事業という新しいマーケットに参入することができます!
・御社の高い施工技術を存分に生かし、利用者様がよりよい生活を送れるようにお手伝いができるので、社会貢献ができます!
介護保険利用者様が自宅で生活できる喜びの機会を提供できるよう、リフォーム工事業者様、建築工事業者様、ぜひ登録を!
登録手続きがご面倒でしたら、私にお任せください!
このような法改正に関してもスピーディーに対応できます。
情報収集を欠かしておりませんので、もし気になることがありましたら、ぜひ下記お問い合わせ先までご連絡くださいませ!
ケアマネジャーさん等のご紹介もさせていただきますので、お気軽にご連絡くださいませ!