大阪府が緊急事態宣言期間中は郵送受付対応のみとなります!

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

毎日、新型コロナウイルスに関するニュースばかりで、辟易しているところですが、ついに全国で緊急事態宣言が発令され、大阪府を含む13都道府県が、「特定警戒都道府県」と設定されました。

そこで、大阪府が、明日4月20日から緊急事態宣言有効期限の5月6日まで、窓口及び相談ができなくなります。

その代わり、この期間中は郵送申請で受け付けることになりました!

これはものすごい画期的なことです。

国の手続き(税務申告、登記、社会保険、労働保険加入)は、オンライン申請が進んでおり、事務所にいながら申請が可能でしたが、行政書士のメインフィールドである都道府県庁は、ほぼ100%持ち込みでの対面審査となっております。

それが、大阪府の場合、期間限定かつ緊急措置ではありますが、従来より対応可能であった変更届に加えて、新規、更新、業種追加、経営審査も郵送申請ができるようになりました!

この際、緊急事態宣言解除後もこの制度を残してほしいところです^^

どうしても、役所担当者との面談が必要な、難易度の高い申請もあれば、手持ちの資料だけで十分に受付まで持って行ける申請もあります。

都度使い分けられるようにすれば、依頼主さん、役所担当者さん、当方ともに負担が軽くなると思っております。

大阪市淀川区の行政書士オフィスNが、御社の建設業許可申請をバッチリサポートします!また、兵庫県も、4月13日から緊急事態宣言有効期限の5月6日の間は、各種許可と経営業務管理者、専任技術者等建設業許可維持のための条件に関わらない変更届に関しては、郵送申請可能となっております。

なお、兵庫県は、明日4月20日以降も開庁する模様です。

緊急事態宣言が出た4月7日以降、いつ役所が閉まるのか、ずっとヤキモキしながらの業務遂行でしたが、ひとまず方針が出たうえに、郵送申請対応となったので、非常にありがたいです!

当方の事務所も、建設業許可が欲しい、更新時期が迫っている、元請から建設業許可を取らないと、発注できないとに言われている、事業拡大のために、新たな業種を追加を考えている方のために、引き続き営業させていただきます。

できる限り、ZOOMやLINE等を利用した、初回無料診断やご依頼後の書類作成等をリモートで行いますので、まずはお気軽にご連絡下さいませ!

建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

まずは、下記バナーからお気軽にご連絡ください。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。