建設業許可の取得・維持の条件を根本的に見直しか?

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

たまたま業界紙のページを見たときに、驚きの記事が出てきました。

ここ最近、法改正が続いていたのですが、さらに建設業許可申請の条件クリアが厳しくなる予感です。

記事によりますと、

建設業者の事業規模や業務内容に応じて経営の実態を把握し、経営の安定性や技術力など許可要件を検討し、建設業許可制度の見直しに入るようです。

特に、経営業務管理責任者の配置要件や営業所専任技術者の要件などが論点となるため、建設業許可申請の人的要件について改正があるものと思われます。

また、工事施工の内容についても、公共工事、民間工事、専門工事等における新しい線引きも検討するとのことです。

そして、登録基幹技能者の活用も主眼に置かれているようです。

議論を行っている中での意見として、

・マネジメントを主な業務にしている企業と、技能者を直接雇用して自ら現場施工に携わる企業とを同じ要件で考えるべきか

・数が圧倒的に多い小規模企業の経営実態を踏まえた許可要件を考える必要がある

などがあります。

さらに、現行法では500万円未満の建設工事は許可不要となっていることに対し、住宅リフォームなどでの工事トラブルが起きていることから、消費者保護観点を加えるべきとの意見も出てきたとのことです。

今後は、経営業務管理責任者、専任技術者、財産的要件に加えて、無許可業者でも取り扱える工事のレベルについても法改正の対象になるようです。

実際にどのように動くかは、まだまだ未知ですが、新しい情報が出次第、逐一このブログでお知らせします。

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