特定建設業許可が欲しい建設業者様へ
特定建設業許可をお考えの社長様にお知らせです。
大阪の繁盛工務店クリエーターの長島です。
おかげさまで、様々な業種の、一人親方から、30人以上の職人を抱える建設会社様まで、幅広くお付き合いさせていただいております。
そこで、多くの情報や知識、業界の現状を知ることで、お客様に的確なアドバイスをさせていただき、
「先生、ええこと教えてもらったわ~。」
「ここ気になるから、今度教えてくれへん?」
と様々なご質問をいただき、お答えする中で、
「ほな、これお願いするわ~。」
とお仕事をご依頼いただくことが多くなりました。
非常にありがたいことです。
さて、最近お問い合わせやご質問が増えてきた内容として、「特定建設業」があります。
私の関与先で、特定建設業を持っている会社はわずかです。
下請け専門や主力である建設業者さん、いわゆる「町の工務店」として活動している中小建設業者さんには、結構な負担がかかるため、取得のおすすめはしていません。
しかし、「今後は、元請け中心で、デカイ工事を取っていくねん!」と意気込んでいる建設業者さんも多くなっているので、このページで、特定建設業許可について、お話ししようと思います。
取得するか、しないかのご参考にしていただければと思います。
また、私にご依頼したときの価格をお知らせいたします。
まずは、私が関与させていただいたお客様の声を載せますので、建設業許可取得をお考えの方、ぜひご参考下さいませ。
お客様の声
株式会社大塚設備様
当社が法人成りするに当たり、司法書士さんからのご紹介で建設業許可申請をお願いすることになりました。
司法書士さんから、「この人に任せておけば大丈夫ですよ。」と太鼓判を押していただいたので、安心していたのですが、その言葉とおり、かなりのスピードで書類作成していただき、登記簿謄本と大阪府税事務所への開業届が取れた翌日に新規申請へ行ってくれました。
個人から法人になる時は、一旦建設業許可が無くなってしまうので、その期間をいかに短縮するかが専門家の腕の見せどころだと、長島先生は話していました。
おかげさまで、最短の期間で建設業許可が取れました。
これからも、建設業許可に限らず、いろいろな相談に乗ってください。
今後ともよろしくお願いします。
ティエム総業有限会社様
長年電気工事業許可を保有していたのですが、防犯カメラ取り付け工事を数多く手がけていることから、取引先より電気通信工事業許可取得を依頼されました。
当初は、取引先側も別段急いでいる様子がなかったので、頭の片隅にだけ置いていたのですが、「社長、いつになったら・・・。」との催促の話が出てきたので、建設業許可申請が面倒な手続きであるのは分かっていたことから、インターネットで検索したところ、長島先生が出てきました。
スグに連絡が取れて、お電話の翌日に面談し、「ちょっと手続きに手間がかかりますが、申請へと進められます。」とハッキリと答えていただいたので、お任せしました。
たしか、面談から4~5日後に書類の押印をし、その5日後くらいで、「社長、受付完了したので、問題なければ30日後には電気通信工事業者ですよ。」との連絡をもらいました。
あっという間に、許可証をもらったので、任せてよかったなと思いました。
建設業許可に限らず、いろんなお仕事をされているようですので、今後ともよろしくお願いします。
特定建設業許可の取得条件
特定建設業許可を取得するに当たり、必要な条件は6つあります。
原則は一般建設業許可と同じですが、特定建設業許可特有の条件がありますので、ご注意くださいませ。
・経営業務管理責任者
これは、一般建設業と同じ考えです。
取ろうとする業種なら5年、全業種の経営業務管理責任者になるなら7年の建設業経営者もしくは経営陣に在籍した経験が必要です。
一般建設業許可をお持ちでしたら、特に問題なくクリアできます。
・専任技術者
ここで引っ掛かるケースが多いです。
原則は、
・1級施工管理技士(土木、建築、電気、管、造園)
・1級建設機械施工技士
・一級建築士
・技術士
を保有する方になります。
特に、指定業種と呼ばれる、「土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園」工事業については、上記以外は不可能です。
一方、他の業種については、どうなのかといいますと、
「一般の専任技術者の条件+2年以上の指導監督的実務経験」
が必要です。
最低限としては、実務10年の経験で一般建設業許可の専任技術者になれます。
その10年実務の時代と重複して構いませんので、
「元請工事で、請負金額が税込4,500万円以上の工事」
を現場監督として従事していた場合に経歴として認められます。
証拠書類としては、工事契約書等になります。
・財産的要件
これも引っかかるケースが多いです。
条件は以下の5つです。
・資本金2,000万円以上
・自己資本額4,000万円以上
・欠損額が資本金の20%未満であること
・流動比率が75%以上であること
・毎回の更新時には、その直前の決算期時点で、上記4つの条件を満たしていること
になります。
単純に法人成りでクリアするには、資本金4,000万円で設立する必要があります。
また、5つ目に記載しているように、毎回の更新時に、この条件をクリアしていないと維持できないことになります。
これが特定建設業許可を維持するのが大変な理由です。
・誠実性の原則
役員等使用者再度のメンバー全員が工事施工トラブルやクレーム処理、代金支払いトラブルを起こした経験が無いことです。
これは一般建設業許可と同じです。
・欠格事由
これも一般建設業許可と同じで、役員等使用者再度のメンバー全員が
・成年後見制度等を利用していないこと
・自己破産経験者でも、選挙権等が復活していること
・警察のお世話になった事が無いこと
・反社会的勢力のメンバーに過去、現在、未来でなったことがないこと、ならないこと
が求められます。
・営業所
これも一般建設業許可と同じです。
自宅兼用でも問題ないので、事務所スペースを設けることです。
以上が、特定建設業許可を取得、維持する条件になります。
これをクリアするのはかなり大変ですが、もし、
「ちょっと相談してみよう!」
とお考えでしたら、まずはお電話くださいませ。
気になるお値段は?
特定建設業許可を初めて申請する場合、一般から特定へ切り替える場合、更新する場合、業種追加申請する場合につき、一人役員の会社の場合ですと、ほとんどのケースで以下の料金表でお受けいたしております。
品目 | 報酬(税抜) | 実費 | 合計 |
特定建設業許可新規申請 | 22万円 | 約10万円 | 約32万円 |
特定建設業許可切り替え申請 | 16万円 | 約10万円 | 約26万円 |
特定建設業許可更新申請 | 10万円 | 約6万円 | 約16万円 |
特定建設業許可業種追加申請 | 11万円 | 約6万円 | 約17万円 |
※更新については、決算変更届等必要な届け出を全て完了している場合です。
※詳細なお見積もりは、もちろん無料でお出しします。