私が会社設立から建設業許可取得を目指す方のために、参考事例を出します。

とある午後、

「長島先生、建設業許可申請で相談がありますねん。」

という電話がかかってきました。

簡単に内容をお伺いし、後日ご面談ということで、アポイントをとりつけました。

その際に、ご相談者が会社さんとのことなので、登記簿謄本コピーをご持参くださいとお願いしました。

ご面談日にお会いし、建設業許可取得の要件をお話しし、内容をご納得いただいたところで、会社謄本を見たところ、失礼をお断りのうえで、ご相談者様に言いました。

「もしかして、ご自身で会社設立手続きされました?」

ご相談者様は

「そうです。やはり分かりますか。実は税理士にも言われたんです。建設業許可取得希望ならちょっとマズイって。」

たまたま、ご相談者様のケースでは、大きな登記手続きは必要ないので、代わりの書類が出せますかと問い合わせたところ、おそらく出せますとのことなので、事なきを得ました。

このページをご覧の皆様は、

・建設業を個人事業で営んでいる

・建設業許可を個人事業で取得している

・今までの会社実績の経験を生かし、自分で会社を作って建設業を経営する

・業務拡大のため、法人成り(会社設立)を検討している

上記のようなお考えの経営者様でいらっしゃると思います。

具体的な会社設立のページは、こちらをクリックしていただくか、私のブログで、会社設立に関することを投稿しております。こちらをクリックしていただくと、ブログへジャンプしますので、ご参考いただければと思います。

ここでは、「会社設立」と「建設業許可要件」に関する注意点を記載しておきます。

まず、抑えてほしいのが、「会社設立」をするには、「建設業許可申請」ありきで進めることです!

そうでないと、いざ建設業許可申請を行うのに、要件通りに進まなくて、再度登記手続きを行うハメになり、不要な手間と料金を支払うことになってしまいます!

では、本題に入ります。

大阪府知事一般建設業許可取得要件は、下記の6つです。

・経営業務管理責任者がいること
・専任技術者がいること
・取締役メンバーが欠格事由に該当しないこと
・不当な契約や不誠実な取引を行っていないこと
・自己資金が500万円以上あること
・建設請負契約等ができる営業所を構えていること

一方、登記簿謄本の記載事項は、

・商号
・本店
・公告する方法
・設立年月日
・事業目的
・資本金
・役員
・登記記録に関する事項

になります。

これらを突き合わせていきますと、

・経営業務管理責任者がいること→役員

・専任技術者がいること→役員(従業員でもOKです。)

・取締役メンバー全員が欠格事由に該当しないこと→役員

・不当な契約や不誠実な取引を行っていないこと→役員、法人そのもの

・自己資金が500万円以上あること→資本金

・建設請負契約等ができる営業所を構えていること→本店(登記簿上の本店でなくても営業所設置は可能です。)

となります。

特に、

・経営業務管理責任者がいること

・取締役メンバーが欠格事由に該当しないこと

・不当な契約や不誠実な取引を行っていないこと

については、上記に該当する常勤取締役を配置していないと建設業許可取得が不可能になるのです。
また、当然ですが、会社法の欠格事由にかからない方を取締役に就任していただく必要がありますので、ご注意ください!

時々、「経営業務管理責任者になれる人雇ったから、建設業取れるわ~!」とおっしゃって、取締役登記されていないパターンが見受けられます。

こうなると、その方を取締役として追加登記せざるを得ません。

必ず「経営業務管理責任者になる方を取締役として登記しておきましょう!」

また、

・自己資金が500万円以上あること

については、資本金500万円で設立している場合、設立日から決算期に当たる日まで(通常1年間)は純資産額500万円なので、

「銀行の預金残高証明書がいらない!」

「約1年間500万円以上の自己資本ありが証明できる!」

のです。

この残高証明書、

・有効期限が「残高証明日の28日」とかなり短い
・発行手数料が約500円程度かかる
・発行してくれるのに約3日程度かかる

ので、扱いがやっかいです。

500万円用意できるのであれば、設立時点で資本金500万円にしましょう!

ちなみに、上の事例では、「資本金10万円」で設立してました。
ただし、預金残高証明書が発行可能との回答をご相談者様より得ました。

そして、事業目的に「土木工事業及び建築工事業」とか「電気工事業」等、建設業を行うことを明記しておかないといけません。
建設業を兼業で行う場合は、意外と忘れがちなので、注意しましょう!

まとめになりますが、

「建設業許可要件をクリアするように会社設立手続きを行う!」

ことが重要になります。

そして、これらをひとつひとつ抑えながら自力で行うのは、時間、労力、費用がかなりかかります。

そこで、

「会社設立と建設業許可手続きは、行政書士の長島にお任せしませんか!?」

お客様のご要望に応じて、スピーディーかつ正確に会社設立と建設業許可取得に動きます!

もし、このページを読んで、ご興味やご質問が出ましたらぜひ、下記お問い合わせよりご連絡くださいませ。

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