もしかしたらそれ、学歴要件満たしてるかもですよ?

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

2018年が始まってはや1カ月が経とうとしてます。

ホンマにあっという間ですね。

先日、ビジネス塾の交流会があり、非常に大きな刺激を受けております。

コツコツと毎日一歩ずつ進めて行くことが、長く経営を続けるキーポイントであることを改めて気付かされました。

そのようなことも、関与先様に伝えていければと最近思っております。

そして、雪が降ったりと、非常に寒い日が続いております。

体調管理だけはキチンと行って、病気にならないように警戒しないとダメですね。

インフルエンザが大流行してますので、かからないように、しっかりと食事して、睡眠とって、抵抗できる身体づくりをしましょう!

さて、タイトルの件です。

ここ数カ月の私が関与した建設業許可新規申請は、専任技術者の資格要件のケースが激減しています。

その分、「10年実務経験での専任技術者」要件を満たすケースで関与するパターンが激増しております。

この条件で建設業許可取得に動くのは、非常に難易度の高いものでありますが、学歴要件を満たしていれば、高卒5年、短大卒以上3年と短縮できるため、非常に有利となります。

そして、おととしの6月からは、専修学校も学歴要件に該当することになっております。

これが、意外とご依頼者様が気付かないことが多いです。

経営業務管理責任者、専任技術者は、建設業許可申請に不可欠な人員です。

「いや~、先生。どこ行っても10年経営してないから、実務経験不足で申請できないよって言われるんやけど、なんか方法ないのん?」

と、無料診断時に聞かれることが非常に多いです。

そこで、私は、「社長、失礼ですけど、最終学歴はどんな感じですか?」と必ず聞くようにしております。

すると、「建築系の専門学校やで。」とか、「土木系の専門卒や。」とかの回答をされるパターンが多いです。

「あ、それなら学歴要件で実務経験短縮できますよ。専門卒なら最長5年でOKですから、申請に進められます!」と無料診断結果を出し、その流れで申請代行ご依頼をいただいて、無事に許可取得できたケースが最近非常に増えました。

但し、役所側も高校や大学と違って、専門学校卒に関しては、まだまだ事例が少ないせいか、シビアにチェックしているようなので、事前協議は必ず行うことになります。

その際は、専門学校学歴での事例豊富な建設業許可光速申請請負人の長島にお任せ下さい!

このように、建設業許可を取得、維持するには、非常に面倒かつ困難なものです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

まずは、下記バナーからお気軽にご連絡ください。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。