Q.7 造船は工事経歴として認められる?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.7
当社は建設業許可取得済みの一般管工事業者です。
おもに厨房機器メーカー製品の販売、据え付け工事を行っております。
専任技術者の要件でお伺いしたいのですが、当社は住宅やビルだけでなく、造船所にも出入りしておりまして、新造船のギャレー(注:船にある厨房のことです。)に備え付けるシステムキッチンを入荷して、自社で配管、据え付け工事を行っております。
さて、この新造船での工事につき、専任技術者の要件で必要な実務経験年数に算入は可能ですか?

A.7
残念ながら、実務経験年数に算入は不可能です。
確かに、タンカーや貨物船等商船、漁船は仕事場であると同時に、船員さんの生活の場でもありますので、船室、トイレ、浴室、ギャレー等生活設備が整えられており、特に最近新造された船は住宅と遜色ない住空間や生活空間を造っております。
但し、建設業法が規定する建設工事とは第2条で「土木建築に関する工事」と定められており、造船は含まれておりません。

したがって、建築物と船橋(ブリッジ)内設備の違いであって、内装や電気工事、厨房機器や浴室配管等作業としてはほとんど変わりないと思いますが、法律上新造船での設備据え付け工事は建設業法上の工事実績としては認められないことになります。

関連質問:建設業Q&A第15問

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