財産的要件

こんにちは。

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

建設業許可申請を取得するには、非常に厳しい要件をクリアしないといけません。

その五つ目が財産要件です。

動画で解説しております。

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。

また、下記に定義を記載しておりますので、御社が要件にかなっているか再度チェック下さい。

【財産要件の定義】

法定の財産要件をクリアしないと建設業許可は出ません。

以下の条件を確認してください。

○一般建設業(以下のいずれか

・直近の決算で自己資本(=純資産)が500万円以上有していること

・500万円以上の資金調達能力を有していること(預金残高証明書等で証明)

・許可申請直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業の営業した実績を有すること

→更新申請はこれでOKです。

○特定建設業(以下の全て決算変更届は、毎年提出が必要です。忘れると、建設業法違反ですし、建設業許可更新申請ができません。

・資本金2000万円以上であること。

・自己資本が4000万円以上であること。

・欠損の額が資本金の額に対して20%未満であること。

・流動比率が75%以上であること。

特定建設業が厳しいのは、元請で受注することを前提としており、下請業者を保護するためです。

建設業許可が欲しいけど、手続きが面倒に感じている社長様!

まずは一度、私の初回出張無料診断をご利用くださいませ。

建設業許可新規申請、更新申請、業種追加申請に持ち込めるかを診断します。

無料診断ご予約は、今すぐお電話かメールでご連絡くださいませ!

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。