お世話になります。
大阪市淀川区で建設業許可専門の行政書士をやってます行政書士オフィスNの長島と申します。
単刀直入になりますが、建設業許可を持つことで、御社の事業を一気に拡大できます。
下の言葉は、先日建設業許可を取得したとある経営者様の偽らざる本音です。
建設業許可取得にご興味がございましたら、ぜひ読んでみてください。
「ついこの間まで、元請さんから建設業許可を取らないと、今後一切工事を出さないと言われて、自分でやってみたけど手続きが難しくて、やりきれんかったんや。
そこでたまたまホームページで長島先生を知って、わらにもすがる思いで無料相談に乗ってもらって、そのまま手続きをお願いして、念願の建設業許可が取れたんや。
建設業許可取れてからは、
元請さんからの受注件数、受注金額が増えたんで、
経営が安定して、質のいい工事ができるようになったし、
建設業許可業者の信頼を武器に、今度はこっちから直接リフォーム工事の営業をかけようと思ってるんや。
ちょうどこないだ介護保険住宅改修業者登録のことを先生に教えてもろたし、介護リフォーム工事の提案もしていきたいなって思ってる。
長島先生に
建設業許可申請手続きを丸投げでお願いしてからわずか2カ月程度で、いらん心配をしないで、仕事や営業ができる
ので、ますます頑張ろうと思ってるんや。」
このサイトをご覧の皆様はご存じと思いますが、建設業は建設業許可を持っていなくても、
受注金額が税込500万円未満(建築工事業は税込1500万円等複数条件あり。)
であれば、工事を受注、施工することができます。
しかし、建設業許可を取得・維持することで、
「受注金額を気にせずに工事ができる」
「事業拡大につながる」
「対外的信用が増す」
「公共工事に参入できるチャンスができる」
「融資が通りやすくなるプラス要素になる可能性がある」
メリットが受けられます。
そして、建設業許可を取ることで、
「軽微な工事しか受注できない」
という不安と事業活動を行う上での致命的なリスクは一発で解消されます。
御社も、上記の経営者様のように、申請準備期間から許可取得まで早ければ2カ月程度で、経営環境が劇的に変化します。
このサイトをご覧の御社が、もし税込500万円未満の工事しか手掛けないとしても、
条件がそろえば、建設業許可取得・維持は可能
ですので、許可を取得すべきだと私は考えます。
一方、
「建設業許可の更新手続きは面倒や~。」
「500万円未満の工事しか手掛けないからもう建設業許可はいらんわ~。」
とお考えの経営者様、絶対にそのようなことは考えないでください!
少なくとも
「対外的信用」を失う
ハメになります。
ですから、必ず許可維持に向けて、更新手続きをすべきです!
もし、御社で
「書類作成や証拠集め、役所へ電話したり調べたりするのが面倒!」
「現場作業や営業で手いっぱい!」
「建設業許可手続きの流れや進め方がわからない!」
とお感じでしたら、
ポッキリ価格で、スピーディーに書類作成、証拠集め、大阪府庁への申請までを一括丸投げ
でお受けいたしますので、御社も数ヵ月後には、上記のメリットを受けられます。
もし「このメリットを受けたい!」とお考えでしたら、今すぐお問い合わせ先へご連絡くださいませ。
建設業許可ゲットに向けて、一緒に頑張りましょう!