取締役、監査役の任期切れに注意しましょう!

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

事務所近所の桜はすっかり散ってしまいましたが、客先の道中は桜が満開でした。

久しぶりに桜並木を通って、目を奪われてしまいました。

春は桜が一番ですね。

ただ、目がものすごいかゆいですが・・・。

花粉症の方はご注意を!

さて、先日、久しぶりに私が新規申請に行った時のことです。

私の隣で申請を受けている方が、窓口担当者から指摘を受けておりました。

「あれ、役員任期切れてますよ。登記してもらわないと~。」

とのこと。

申請者さんは、

「は~っ?そんな制度あるなんて知らんで。どこにそんなこと書いてるん?」

とのことなので、窓口担当者の方は丁寧に、

「定款のここに、取締役任期は10年って書いてますでしょ。御社は平成18年設立だから、任期切れ起こしてるんです。」

と指摘してました。

「マジでか?そんなんしたら許可取るの遅れるやん。自分で設立したから、そんなルール知らんねん。今知ったということで、登記は後でちゃんとするから目ぇつぶってぇなぁ。」

「いや、それは無理です。」

(以下、押し問答のため省略します。)

平成18年5月に現行の会社法が施行されてほぼ11年が経過して、役員任期切れを放置してしまっているパターンが続出しているようです。

私の関与先や相談者様には、必ず登記簿謄本と定款のチェックをかけて、申請時点で役所から指摘を受けないようにしておりますが、新規取引先様での無料診断時点では、ちょくちょく見かけます。

先日、懇意にしている司法書士先生からも、取締役、監査役の任期は最大10年です。役員変更登記を忘れると建設業許可申請は受け付け不可となります。

「長島さ~ん。先月は不動産決済の登記と役員変更登記がやたらと重なって、めちゃ忙しかったですわ~。」

とのお話しを聞いております。

特に、会社法になってからは、会社設立が非常にカンタンになったことで、本屋さんで出回っている会社設立の本を見て、自力で作った方が多いです。

ですから、会社ができたらメンテナンスフリーと思っている方が非常に多いように感じます。

残念ながら、株式会社はメンテナンスフリーというわけにはいかず、10年に一度は役員変更登記をする必要があります。

この手続きを忘れると、登記懈怠というペナルティーが発生します。

加えて、建設業許可を含んだ各種営業許認可申請の時に、登記忘れを指摘されて、慌てふためくというパターンに陥ります。

そこで、許認可申請や融資申し込み前には、必ず登記簿謄本や定款をチェックして、役員任期が切れていないか必ずチェックしましょう。

もし、役員変更手続きでお困りでしたら、迷わず私にご相談ください。

優秀な提携司法書士と連携して対応します!

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。