取締役、監査役の任期切れに注意しましょう!
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
事務所近所の桜はすっかり散ってしまいましたが、客先の道中は桜が満開でした。
久しぶりに桜並木を通って、目を奪われてしまいました。
春は桜が一番ですね。
ただ、目がものすごいかゆいですが・・・。
花粉症の方はご注意を!
さて、先日、久しぶりに私が新規申請に行った時のことです。
私の隣で申請を受けている方が、窓口担当者から指摘を受けておりました。
「あれ、役員任期切れてますよ。登記してもらわないと~。」
とのこと。
申請者さんは、
「は~っ?そんな制度あるなんて知らんで。どこにそんなこと書いてるん?」
とのことなので、窓口担当者の方は丁寧に、
「定款のここに、取締役任期は10年って書いてますでしょ。御社は平成18年設立だから、任期切れ起こしてるんです。」
と指摘してました。
「マジでか?そんなんしたら許可取るの遅れるやん。自分で設立したから、そんなルール知らんねん。今知ったということで、登記は後でちゃんとするから目ぇつぶってぇなぁ。」
「いや、それは無理です。」
(以下、押し問答のため省略します。)
平成18年5月に現行の会社法が施行されてほぼ11年が経過して、役員任期切れを放置してしまっているパターンが続出しているようです。
私の関与先や相談者様には、必ず登記簿謄本と定款のチェックをかけて、申請時点で役所から指摘を受けないようにしておりますが、新規取引先様での無料診断時点では、ちょくちょく見かけます。
先日、懇意にしている司法書士先生からも、
「長島さ~ん。先月は不動産決済の登記と役員変更登記がやたらと重なって、めちゃ忙しかったですわ~。」
とのお話しを聞いております。
特に、会社法になってからは、会社設立が非常にカンタンになったことで、本屋さんで出回っている会社設立の本を見て、自力で作った方が多いです。
ですから、会社ができたらメンテナンスフリーと思っている方が非常に多いように感じます。
残念ながら、株式会社はメンテナンスフリーというわけにはいかず、10年に一度は役員変更登記をする必要があります。
この手続きを忘れると、登記懈怠というペナルティーが発生します。
加えて、建設業許可を含んだ各種営業許認可申請の時に、登記忘れを指摘されて、慌てふためくというパターンに陥ります。
そこで、許認可申請や融資申し込み前には、必ず登記簿謄本や定款をチェックして、役員任期が切れていないか必ずチェックしましょう。
もし、役員変更手続きでお困りでしたら、迷わず私にご相談ください。
優秀な提携司法書士と連携して対応します!