建設業許可の更新が1カ月を切ってしまった方へ
建設業許可更新は、最悪1日前でも申請可能です。
こんにちは。
すっかり秋めいてきました。
朝晩は非常に涼しくなって、気持ちがいいですね。
ただ、夏の疲れが一気に来るこの季節。
体調管理はしっかりとして、常に万全の態勢でお客様の建設業許可取得や経営事項審査申請のニーズにお応えしたいと思います。
さて、最近いただいたご質問ですが、「更新期限過ぎちゃったけど、受付してくれるん?」といった内容です。
今回の場合、更新期限が過ぎてしまって、有効期限25日前にご相談いただきました。
更新期限とは、有効期限の30日前を指し、有効期限とは、建設業許可そのものの期限となります。
有効期限を切らすと、建設業許可業者では無くなりますので、再度新規申請をせざるを得ません。
しかし、更新期限は、
「まだ、有効期限までには30日残っています!」
要するに、大阪府や兵庫県が更新申請書類を受け付けて、建設業許可通知書を出すのに、だいたい30日程度かかるから、それまでに申請完了し、特に問題が無ければ、円滑に建設業許可通知書が出ますよということです。
なので、最悪1日前に申請完了しても問題はありません。
ただし、始末書提出や、担当官から「遅い!」と言われる可能性が高いので、そのあたりはご注意ください。
また、決算変更届や役員変更届等、5年の間にいろいろな変化があるはずですので、その変化の状況をつぶさに報告しておかないと、更新を受け付けてくれないということになります。
このあたりは、見落としがちになるので、やはり建設業許可維持のためのスケジュール管理は非常に大事になります。
私が関与している建設業者様は、安心して本業に打ち込めるように、私が全て有効期限の管理や決算期の管理をさせていただき、都度決算変更届や各種変更届の提出を行っております。
もし、「ちょっと長島に相談してみよう!」とお考えでしたら、まずはお電話くださいませ。
御社の状況を詳しくお伺いし、着実に建設業許可更新申請を行い、
建設業許可維持へと導いていきます。