実務経験年数の緩和措置
お世話になります。
大阪の繁盛工務店クリエーターの長島です。
「実務経験10年無いと、建設業は取られへんで~。」
というのが、業界の常識となっております。
しかし、資格は当然として、実務経験年数についても緩和措置があるんです。
それでは、ご紹介しますね。
1つ目は学歴。
取ろうとする業種に合致した学科でないとダメですが、
・大卒、短大卒、高等専門学校卒なら3年
・高卒なら5年
で専任技術者になれます。
例えば、内装仕上げ工事業を取りたいとしましょう。
社長は資格を持ってはいませんが、地元の工業大学の建築学科を卒業して早10年余り。
この場合ですと、3年の内装仕上げ工事の実務経験で専任技術者に就任できます。
10年のうちに、5年以上経営経験を持っていれば、書類がそろい次第、経営業務管理責任者にも就任でき、新規取得や事業承継等がスムーズに進みます。
2つ目は、業種ごとの緩和措置。
特定業種に限られますが、
「申請する業種が8年以上+合算できる業種=12年以上」
であれば専任技術者に就任可能です。
業種としては、現在以下の内容が規定されています。
申請する業種8年以上+合算業種
・とび・土工+土木一式
・しゅんせつ+土木一式
・水道施設+土木一式
・大工+建築一式
・屋根+建築一式
・ガラス+建築一式
・内装仕上げ+建築一式
・防水+建築一式
・熱絶縁+建築一式
・大工+内装仕上げ
・内装仕上げ+大工
が該当します。
最後の大工と内装仕上げだけポツンと浮いてますよね?
気になりませんか?
では、解説しますね。
例えば、内装仕上げ工事業を取ろうと計画します。
その際に、申請しようとする業種は内装なので、8年実務が必要です。
しかし、通常10年実務ですので、2年足りません。
その2年を補うために、建築一式工事の経歴が4年あれば内装仕上げ工事業者の
専任技術者になれます。
つまり、内装8年+建築一式4年=12年が成立します。
そして、内装と大工です。
これらは相互に緩和措置の対象になっているため、
「内装8年+大工8年=16年」
で2業種の専任技術者になれます。
合算12年は成立しているし、各業種8年以上も成立しているということですね。
通常であれば20年の経験が必要なところ、2割減となります。
なかなかこのような場面にはお目にかかれませんが、知っていて損がないことです。
逆に担当官が知らないケースがありますので、その際は、「法律上認められていますよ。」と教えてあげないといけないケースかもしれません。
各役所の手引きにも載っていないため、積極的には受付しないのかもしれません。
そのためにも、一度事前協議が必要な申請になるかと思います。
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