補佐経験での経営業務管理責任者の就任は、可能性が非常に低いです!
こんにちは。
大阪の繁盛工務店クリエーターの長島です。
径営業管理責任者の条件で、
「一定期間、個人事業主や会社の取締役でいること」
があります。
それ以外に、
「個人事業主の片腕や取締役会の直属の部下として経営を7年間支えていたこと」
という条件があります。
これは、補佐経験とか準ずる地位とかといいます。
要するに、
「工事部長や営業部長の立場であれば、経営者を助けたので、書類が揃えれば認めよう!」
という内容です。
ただし、これで経営業務管理責任者に就任できる可能性は非常に低いです。
なぜなら、役員であれば、確定申告書で名前と年収が分かります。
ですが、部長クラスはほとんど従業員という立場の方なので、従業員給与という名目で、固まった金額の一部ということになります。
また、提示書類で組織図等、就任予定の方が在籍当時のポジションを確認できるものを求められておりますが、これは会社が作ったものにすぎませんので、役所としては信用に値するものではないということになります。
最終的には、公的証明が必要となります。
公的証明は、提示書類として指定されている、
・年金記録回答票原本
・雇用保険被保険者証原本
・雇用保険離職票原本
のいずれかのみです。
つまり、
「補佐経験は、言ったもの勝ちになる傾向が強いので、公的証明の種類を少なくして、厳しくしている!」
ということになります。
原則、認められているは、
「個人事業主が死亡して、青色専従者である奥さんや子供さんが7年以上在籍している」
ケースです。
ここは、商売ができなくなることで、死活問題にかかわるからだと考えます。
補佐経験で経営業務管理責任者の就任をお考えでしたら、この点お気を付け下さい。
大阪の繁盛工務店クリエーターの私が、御社から建設業許可申請に関する面倒な手続きから解放します!