経営業務管理責任者の存在
こんにちは。
大阪の繁盛工務店クリエーターの長島です。
先日、一般建設業許可新規申請に関してご相談を受けたのですが、ご依頼には至りませんでした。
ご相談者様は、条件がそろっていれば、私にご依頼するということでお伺いしました。
建設業許可を取得、維持するには、6つの条件が必要です。
・経営業務管理責任者
・専任技術者
・誠実性
・欠格事由
・財産的要件
・営業所の存在
をクリアしないと、申請にこぎつけられません。
そこで、一つずつヒアリングをしていきました。
・経営業務管理責任者:開業して2年程度。それ以前は従業員。
・専任技術者:取りたい業務に対応した資格を保有している
・誠実性:今まで工事に関する契約や工事品質のトラブルなし
・欠格事由:特になし
・財産的要件:500万円は口座にある
・営業所の存在:賃貸事務所を会社名義で借りている
経営業務管理責任者以外は十分な条件です。
経営業務管理責任者だけが足りないのです。
これは非常にもったいない状況なので、
「お知り合いで建設業経営者の方はいらっしゃいませんか?」
「下請けさんで、もう廃業したいと言っている方はいらっしゃいませんか?」
と聞いてみました。
すると、
「う~ん。そんな知り合いはいてないですわ~。やっぱりあと3年我慢するしかないですね。」
とさびしそうにお話しされていました。
実は、経営業務管理責任者は代表取締役である必要はありません。
常勤取締役として就任していればOKなのです!
だからこそ、このような「知り合いの建設業経営者や経験者を取締役に迎え入れる」というアドバイスをします。
もし、「どうしても欲しいから、該当する人探して~。」とお願いされれば、探します。
しかし、これについては、「探して~。」と依頼されることはまずありません。
なぜなら、自分の力ではなくなるため、どうしても心理的抵抗が働きます。
そして、知人も相手が困っている状況をつかんでいるわけですから、最悪の場合、会社をひっかきまわされる可能性があるわけです。
「そんなん言うんやったら、いつでも抜けてやるで~。でも困るんは自分やろ?建設業許可無くなってもええんか?」
と脅される可能性があります。
それだけ、経営業務管理責任者の存在は非常に大きいものです。
そして、これだけは時間でしか解決できる方法が無いため、非常につらいものです。
こちらとしても、お困りのご相談者様に、何とか協力できないかと思いますが、今後の会社運営で、ご相談者様が不利な状況を作り出してしまうので、なかなか難しいものがあります。
大阪の繁盛工務店クリエーターの私が、御社から建設業許可申請に関する面倒な手続きから解放します!