解体工事業許可の経営事項審査に関して、会議がスタートしました!
こんにちは。
大阪の繁盛工務店クリエーターの長島です。
早速ですが、来年6月に追加される新業種、「解体工事業」について、経営事項審査の取り扱いにおける会議が行われました。
現状では、下記の通りになっている模様です。
今後、どのように進めていくのかはまだ分かりませんが、基本路線が出たことで、ある程度の予測をつけてお客様にアドバイスをしていこうと思います。
詳細としては、中央建設業審議会の総会で、解体工事業許可が追加されることに対応した経営事項審査(経審)の改正案について意見を聴取を行い、今後、経審の内容を規定した改正国交省令を公布し、平成28年6月1日に施行します。
施行日以降に決算日が到来する申請者から改正内容に基づいた経審申請が可能になります。
改正案では、
・許可業種ごとに異なる数値を記載する完成工事高評点(X1)と技術力評点(Z)を解体工事も対応し、
X1では「解体工事の完成工事高」
Zでは「解体工事の元請完成工事高」と「解体工事の技術職員数」
をそれぞれ申請してもらう。
・施行後3年は経過措置期間として、新たな許可区分の「とび・土工工事業」と「解体工事業」の総合評定値に加え、解体工事を分離する前の許可区分「とび・土工工事業」の総合評定値も算出して通知。
・1人の職員が技術職員として申請できる業種は二つだが、とび・土工と解体の両方を申請する場合に限り、申請可能業種を三つまで認める経過措置
を行う予定です。
建設業許可の経過措置期間に応じて、経営事項審査も激変緩和措置を講ずるみたいなので、しっかりと押さえておきましょう!
新たな動きがあり次第、お知らせいたします!
大阪の繁盛工務店クリエーターの私が、御社から建設業許可申請に関する面倒な手続きから解放します!