社会保険未加入業者さん、国から通知が来ます!

 

こんにちは。

大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。

以前から、このサイトでも逐一お知らせしている社会保険未加入業者対策。

平成29年度の「建設業許可業者加入率100%」を目指して、国は動いておりますが、ついに11月2日付で全国の未加入業者さんに対して、行政指導書を送付するとのことです。

個人事業主は社会保険適用除外事業者ですが、一人役員会社は加入が必要です!

ちょっと、納得がいかない業者さんもいらっしゃるかと思いますが、法律上決まっていることですので、もし加入されていなければ、速やかな加入手続きをお願いします!

では、詳細をお伝えします。
国土交通省は、平成28年1月以降に建設業許可の更新期限を迎える社会保険未加入業者約5万1400社に対し、加入を指導する国土交通大臣名の行政指導書を11月2日から送付します。

対象は全国の都道府県知事の許可業者が大半です。
経営事項審査を受けない、役所との接点は年一度の決算変更届や5年に一度の更新申請程度しか持っていない、民間工事を取り扱っている業者になります。

現状、建設業許可更新申請で、「社会保険等の加入状況」の様式の記載内容で把握し、未加入が判明した場合、加入指導を行っていますが、すべての未加入業者への指導が完了するのが、平成29年以降にまでずれ込む可能性が高いので、この行政指導書にて一斉に前倒しで指導します。

指導対象となる建設業許可業者は、社会保険加入のデータと、大臣許可・都道府県知事許可業者のデータを突き合わせることでしっかりと洗い出しており、抜け道がないようにしております。

対象業者は経営事項審査(経審)を受けていない、役所とは決算変更届や更新申請時にしか接点のない民間工事中心の業者が多いとみられる。

また、指導書では、通報後も加入しない場合は、指示処分や営業停止などの「行政処分を行うことがありえる」と明記しているため、注意が必要です。

コンプライアンス遵守の波は止められません。また、従業員の福利厚生の充実につながることにもなりますので、指示処分等行政処分を受ける前に、速やかなる加入手続きを進めましょう。

営業停止や取り消しを受けると、最悪数年間許可取得不能の状態になりますので、ご注意ください!

面倒な手続きから、御社を解放します!

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