決算変更届を5年分溜めてしまったとき

こんにちは。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の繁盛工務店クリエーターの長島です。

今回は、「決算変更届を5年間溜めてしまったとき」について解説します。

建設業法上、許可業者は、決算期ごとに、決算終了後4カ月以内に「決算変更届」という書類を提出する義務を負っております。

これは、建設業許可業者、大阪府知事許可なら大阪府に、

・決算期で施工した工事に関する請負金額や工期、工事名

・過去3期分の許可工事の請負金額の変遷

・財務諸表一式

・法人事業税の納税証明書

を作成、添付して報告することです。

これを毎年行わないと、更新申請を受け付けてもらえません。

ただ、この手続きを行わないことが業界間の慣習になっており、決算変更届は、毎年提出が必要です。忘れると、建設業法違反ですし、建設業許可更新申請ができません。

「5年に一度の更新でまとめてやればええねん!」

と話される業者さんがたくさんいらっしゃいます。

一方、経営事項審査を受ける業者さんは、決算変更届の情報を基に、経営状況分析(Y点)や工事施工金額に応じて成績が付けられるため、毎年提出しております。

では、5年まとめて提出した場合は、建設業許可を維持できないのかとなりますと、一応手続きがキチンとできていれば、更新を受け付けてもらえますが、法律違反しているのは間違いないですし、窓口担当官もかなりイヤな顔をするのは間違いありません。

受け付け開始から終了まで、結構な時間がかかりますからね~。

というわけで、法律違反をしないためにも、経営事項審査を受けない業者さんも、必ず毎年決算変更届は面倒がらずに提出しましょう!

そして、

「建設業許可更新が近いのに、このままじゃ間に合わない!!」

という状況でしたら、一度私にご連絡くださいませ。

諦めずに一緒に考えましょう!

大阪でNo.1建設業許可専門行政書士の長島は、いつでもお客様のご相談をお待ち致しております。