社会保険未加入1次下請業者が国土交通省直轄工事から排除開始!今後は2次下請、民間工事へシフト!

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

暑い夏が始まると同時に、国土交通省直轄工事における社会保険未加入業者の排除が行われました。

そして今後は民間工事にも着手するとのことです。

ますます加速する建設業許可業者の社会保険加入率100%への施策。

このサイトで何度もお知らせしていますが、今後も役所の動向から目が離せません。

それでは詳細をお伝えします。

国土交通省は、社会保険に加入していない1次下請業者を金額を問わずすべての工事から排除する措置を8月1日から拡大しました。

国交省の動きに合わせて、同様の措置に同時に踏み切る発注機関や検討に着手した自治体もあるとのことで、完全排除措置はどんどん広がりを見せております。

未加入対策の焦点は今後、2次下請以下の業者と民間工事にシフトし、さらなる排除施策を打ち出すものと予測されます。

国交省は、元請の未加入業者排除策を昨年8月から実施し、1次下請についても下請金額が3000万円(建築一式は4500万円)以上の案件で、元請が未加入業者と契約することを禁止してきたことをさらに強化しました。

未加入1次下請の完全排除措置は、公共工事入札契約適正化法(入契法)の改正で元請が提出を義務付けられ、下請業者の加入状況が確認できる施工体制台帳の提出対象が4月からすべての工事に拡大したことで可能になりました。

実際の影響は軽微と予測されておりますが、当面は試行の形で進めるとのことです。

未加入業者と契約したことが判明した元請業者に対しては、元・下請間の契約額の10%に相当する制裁金を科すほか、指名停止や工事成績評定の減点も行い、今後の経営に影響する措置を取ります。

今後は、地方自治体にも波及していくことが予測されます。

しかし、2017年度に建設業許可業者の加入率を企業単位で100%、労働者単位で90%とする国交省の目標を達成するには、今回の排除策の対象から漏れている2次以下の下請業者や民間発注工事での未加入対策が不可欠と考えており、さらなる施策をとるものと予測されます。

また、保険支払対象外である一定年齢上の未加入者には「年金加入のメリットを感じられない」との声も根強くあり、国や地方自治体等公共工事を取り扱わない建設業許可業者層のアプローチをどうしていくものかが今後の焦点となります。

というわけで、民間工事が中心の御社も、今お早目に社会保険に加入することが良いかと考えます。

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