配置技術者の金額要件が今年の秋めどに引きあがります!

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

建設業法で、主任技術者、監理技術者の配置を義務付ける工事が定められております。

主任技術者、監理技術者名と主任、監理の区別を、決算変更届に添付する工事経歴書で記入が求めれられていますので、よくご存知かと思います。

主任、監理料技術者(以下、配置技術者)の配置義務は、工事請負金額で定められておりますが、その金額を引き上げるとのことです。

詳しく解説します。

国土交通省は、21年ぶりに、監理・主任技術者の配置を求める建設工事の金額要件を引き上げます。

ここ数年の物価上昇や消費増税によって、技術者の配置を求める対象工事は実質的に拡大しているため、引き上げによって現在より対象工事が少なくなります。

このことで、配置技術者の効率的配置や受注機会の拡大につなげるとのことです。

金額要件を定めた政令を今秋をめどに改正し、具体的な引き上げ幅や施行時期などは今後決めていきます。

現行法で、元請と下請に監理・主任技術者の専任配置を求めている工事は、公共性のある施設など重要な建設工事で、請負金額が税込2500万円(建築一式は税込5000万円)以上の工事です。
元請に監理技術者の配置を求める工事は、下請の合計金額が税込3000万円(建築一式は税込4500万円)以上の工事です。

また、2級施工管理技術検定(学科試験)の受験要件緩和も検討しているとのことです。

技術検定の受験要件緩和は若者の入職や定着の促進が目的で、実務経験がなくても2級の全種目で学科試験を受験できるようにします。

これまでは工業高校(指定学科)の生徒に限定して認めていましたが、同時に学科試験を受験できる時期を前倒しを実施します。

工業高校生は3年生から2年生に、普通高校生は卒業後4年半後から高校2年生へと変更します。

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