請負契約書に収入印紙は貼っていますか?
お世話になります。
建設業許可申請専門行政書士の長島です。
印紙税に関する気になるニュースがありました。
国土交通省の発注方式である、「総価契約単価合意方式」についての事ですが、民間工事でも収入印紙を貼るかどうかで迷われる業者さんが多いみたいで、よく質問を受けます。
税理士さんに確認すると、法律上の文書になるため、きちんと収入印紙を貼ってくださいとのことでした。
この記事を読まれた方は、今すぐ対処しましょう!
それでは、ニュースの詳細です。
国土交通省発注工事などの請負契約に採用されている「総価契約単価合意方式」をめぐり、国税庁が「『単価合意書』は収入印紙の貼付が必要な印紙税法上の契約書に該当する」との見解を示しました。
2010年度から同方式を導入している国交省はこれまで、印紙貼付の指導は行っておらず、この見解を受け、過去5年間に同方式で工事を受注した約4000業者に周知文書を送りました。
印紙を貼付していなかった業者は「過怠税」として200円の印紙税を1・1倍した220円を納める必要があります。
総価契約単価合意方式は、単価を前もって協議・合意しておくことで、設計変更や部分払いに伴う受発注者間の協議を円滑化する手法です。
国交省の直轄工事では、一般土木、アスファルト舗装、鋼橋上部など土木、建築、設備の15工種を対象に2010年度以降、3万数千件の工事で同方式が採用されています。
国交省はこれまで、同方式を採用した際に受発注者間で取り交わす単価合意書への印紙貼付について、統一的な指導は行っておらず、印紙税納付が案件や業者によってまちまちでした。
昨年、直轄工事を受注した業者に税務調査が行われた際、印紙税納付の確認で単価合意書に印紙が貼付されていなかったことが判明し、これがきっかけで、国税庁が見解を示しました。
単価合意方式には、個別合意と、事務所発注の分任官工事(3億円未満)で選択できる包括合意の2種類あり、国税庁の見解では、いずれの場合も、
「単価合意書は200円の印紙税を納付して貼付する印紙税法上の契約書に該当する」との見解を出しました。
国交省は既に、2015年度の発注分について、契約担当者が受注業者に単価合意書への印紙貼付を統一的に指導します。
過去に同方式を採用した工事を受注した建設業者に対しては、国税庁の見解を踏まえた周知文書を個別に各地方整備局から送付済です。
周知文書を受け取り、印紙税の未納を確認した業者は、税務署に申告して220円の過怠税を納めた時点で印紙税完納となります。
しかし、過怠税での納税をせずに、税務調査で未納が発覚すると、3倍の600円を納めなければなりません。
そこで、個々の受注業者への周知と併せて国交省は、建設業団体にもその内容を周知する文書を5月7日付で出した。
総価契約単価合意方式は
・国関連で3機関
・都道府県及び政令市で5機関
導入していますが、実際に採用実績は少なく、国交省直轄工事ほど広範な影響は出ないとみられます。
金額は少ないものの、件数が多いので、建設業者さんの負担が大きいものと考えます。
しかし、未納状態で放っておくと、大変な重加算税が待ってますので、きちんと納税しましょう!
ご不明な点、ご相談がありましたら、今すぐ下記お問い合わせよりご連絡くださいませ!