廃止となった技能士資格でも、過去の試験で合格していれば専任技術者OK!
お世話になります。
建設業許可申請専門行政書士の長島です。
建設業許可取得・維持するために必要な条件。
大まかに、
・人的要件
・財産的要件
・物的要件
と分かれておりますが、特に人的要件の一つである、「専任技術者」の存在が、建設業許可取得・維持に多大な影響を与えることは間違いありません。
また、厚生労働省が主管している、「技能士制度」につきましては、建設分野だけでなく、さまざまなビジネスシーンにおいて、資格を持っておくことで、その方の能力を担保する形あるものとして、機能しております。
ですが、種類も多いこと、技能が時代に合わないことがあるため、都度整理しているのも事実です。
そこで、「専任技術者」になりえる技能士資格について、ニュースが出てきましたので、お知らせします。
国土交通省は、改正建設業法に合わせて施行される、建設業法施行規則で、一般建設業許可の営業所専任技術者の資格要件が見直されたことに対応した技術者告示の改正案を提示しました。
職業能力開発促進法による技能検定で、今回廃止となった
・コンクリート積みブロック施工(石工事業の専任技術者に対応)
・スレート施工(屋根工事業の専任技術者に対応)
・れんが積み施工(タイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者に対応)
について、許可業種それぞれに対応した技術要件として、過去に合格した者は専任技術者の資格要件として認めるとする追加規定を設けました。
来年4月1日の建設業法改正分施行に合わせて、これも動いていくとのことです。
技能士資格で専任技術者になられるパターンは、意外と多くあります。
私も、関与させていただいている建設業者様にも、何社か技能士さんが専任技術者に就任している業者さんがいらっしゃいます。
でも、行政書士でも、「この技能士資格なら、専任技術者になれる!」ということを知っている方があまりいないことが多いです。
施工管理技士や建築士がメジャーすぎて、お目にかかれないことも確かに事実としてありますが・・・。
ただ、この技能士資格を保有している方を抱えていることで、御社が建設業許可を取得できたり、業種追加申請で、業務拡大の事業展開を取ることも可能になります。
まさしく「人財」となりうる、技能士資格。
このニュースもチェックし、従業員さんにも積極的な資格取得支援策も行うことを検討してみてはいかがでしょうか?
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