社会保険加入促進策の追加を検討!

お世話になります。

建設業許可申請専門行政書士の長島です。

来年4月の改正建設業法施行に向けて、めまぐるしく法改正における手続き変更が明るみになっておりますが、平成29年度での建設業許可業者全員の社会保険加入についても、動きが出てきております。

来年は5か年計画の真ん中ということで、ある程度の総括と、今後の動きが活発化するものと考えられます。

そこで、このようなニュースが出ておりますので、チェックします。

具体的には、建設技術者の社会保険加入促進追加策を検討する動きとして、工事見積もり条件書で、社会保険加入に必要な法定福利費が別枠計上されるようにすることを求めるとのことです。

法定福利費を内訳明示した標準見積書の活用と組み合わせ、法定福利費が発注者から元請、下請を通じて確実に技術者に行き渡るようにするとのことです。

社会保険未加入対策推進協議会が、一斉活用を申し合わせた標準見積書については、専門工事業56団体が作成済みで、そこには、元請の役割について、

「下請企業との契約に当たって、標準見積書の活用などにより法定福利費を内訳明示した見積書を提出するよう働き掛け、提出された見積書を尊重する」

としていますが、実態調査では、元請が十分に活用出来ていない状況になっております。

ですから、次回の実態調査では、社会保険加入状況と標準見積書の活用状況を把握し、活用が依然として不十分であれば、元請から下請に対する指導を徹底するよう要請するなど、標準見積書の活用が進む方策を検討するとのことです。

また、追加策として、工事見積もり条件書への内訳明示を検討します。

現状では元請業者で、条件書の様式はまちまちであり、

「適正な法定福利費を明示して見積書を作成すること」

といった文言を入れているケースがあるが、

「法定福利費を含めた形の見積書を作成すること」

としているケースもあるとのことです。

まずは、下請業者が標準見積書を使って、内訳明示した見積書を提出する前段階の時点で、下請に対する条件明示が徹底されれば、法定福利費が各段階で適切に転嫁され、現場の技術者まで法定福利費が行き渡る流れが確実になると国土交通省は予測しているとのことです。

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