国土交通省直轄工事で、社会保険未加入業者の排除対策が始動!
お世話になります。
建設業許可申請専門行政書士の長島です。
国土交通省は8月1日より、社会保険未加入業者を直轄工事から排除する対策を始めました。
入札公告にそれぞれ、競争参加資格条件として「社会保険に加入していること」との文言を入れていくとのことです。
1次下請業者の扱いは契約書に明記し、施工体制台帳の記載事項から未加入が発覚した場合は、元請~下請け管の最終契約額の10%相当額を制裁金として元請に請求します。
かなり厳しい制裁金です。1億円の工事でしたら1000万円ですからね~。
元請となる建設会社の社会保険への加入状況は、入札参加時に確認し、未加入だった場合には、入札への参加を認めません。
1次下請の対策は、施工体制台帳の提出が必要な下請代金総額3000万円(建築一式は4500万円)以上の工事が対象(特定建設業許可が必要な工事)で、元請業者に対し、未加入の1次下請業者とは原則として契約しないことを求めます。
制裁金は、未加入の1次下請と契約したことが判明した場合に請求し、さらに対象工事を発注した地方整備局の管内での指名停止措置や、工事成績評定での減点評価も行っていきます。
施工体制台帳の記載事項から未加入が発覚した下請業者については、2次以下も含めて指導・監督を強化していきます。
都道府県、市町村等地方自治体などにも同様の取り組みを実施するよう促しております。
今後、国交省直轄工事と同様の排除策が今後、他の府省庁にも広がっていく可能性があります。
8月1日から入札手続きに入る工事は、9月にも受注業者が決まる見込みです。
準備期間を経て提出される施工体制台帳に基づく加入状況の確認作業は、秋から行われることになることが予測されております。
今後、元請け、下請け含めて社会保険未加入業者が公共工事より排除されていく現状から、先日書いたように、「個人事業主逆戻り」現象が多発すると思います。
しかし、元請け業者や1次下請け業者は、孫請け以下の建設業者も法人形態をとっている建設業許可業者を求める傾向が強いので、悩ましいところだと思います。
社会保険加入が実質的に要件となっている現状から、建設業許可申請時には、社会保険加入を念頭に入れるべきですね。
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