社会保険未加入でペナルティー
お世話になります。
建設業許可申請専門行政書士の長島です。
タイトルの件ですが、国策として、平成29年3月末までに全建設業許可取得業者は社会保険の加入を目指しております。
その施策の一環として、昨年あたりから国が発注主の工事については、元請及び一次下請業者の社会保険加入を実質的に強制化しております。
そして、今年8月1日からの入札手続き開始の国土交通省直轄工事については元請及び一次下請業者の社会保険未加入業者については、ペナルティーを科すと決めました。
具体的には、
・元請~下請間の工事請負契約につき、最終契約額の10%を制裁金として請求。
・最長4カ月の指名停止
・工事成績評定の最大20点減点
とかなり厳しい内容となっております。
現状では、社会保険及び労働保険加入について、建設業許可取得、維持の要件にはなっておりません。
しかしながら、現在では建設業許可申請に「社会保険の加入状況」という様式を求めておりますし、経営事項審査では、雇用保険、健康保険、厚生年金保険未加入の業者には一律各40点ずつ減点措置をとっております。
たしかに、厳しい姿勢で国も臨んでおりますが、建設労働従事者と希望者の減少と工事技術の円滑な継承を考えると、福利厚生をよくすることで、人材を定着させることが必要と考えます。
そのためにも、保険料は高いですが、労働者のこと、社長とご家族のこと、事業運営のことを全て踏まえても、社会保険を加入しておくことが肝要です。
また、法人の場合は、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)加入義務が法律上発生しております。
いくら建設業法上で、商売の慣習上、適切な行動をとっていても、この加入義務を行っていなければ、どうしても違反業者とみてしまいがちです。
そうならないためにも、
「建設業許可取得業者は必ず社会保険に加入しておく!」
ことをおすすめします。