建築士法改正しました!
お世話になります。
建設業許可申請専門行政書士の長島です。
平成26年6月20日に建築士法改正案が成立し、建築士法が改正しました。
前回も書きましたが、改正内容について、クローズアップすると
・延床面積300㎡超えの建築物の設計で、書面契約の義務化
・設計業務の一括丸投げの禁止
・建築設備士の設置
になります。
また、「管理建築士」については、
・受託する業務の選定
・業務実施者の選定
・提携先の選定
・事務所の技術者管理
と明確化します。
さらに以前事件化した「一級建築士免許改ざんコピーによるなりすまし」については、各建築士に免許提示を求めます。
建設業許可には直接関係ありませんが、
・建築士事務所を併設している建設業者様は多いこと
・専任技術者や国家資格者等登録者が一級建築士、二級建築士等がたくさんいらっしゃること
から、お知らせいたします。
建設業、宅建業、建築設計業と関連業務で法改正が進んでおりますので、コンプライアンス重視の経営を行いましょう!
もし、ご不明な点、ご相談がありましたら、今すぐ下記お問い合わせよりご連絡くださいませ!