経営管理者、専任技術者の常勤性
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
ブログ更新頻度がどんどん落ちていってますね~。
あんまりよくない傾向です。更新頑張ります!
おかげさまで上半期がほぼ終了する中で、お客様にも恵まれていることもあり、何とか生き残れています。
この調子で2019年だけでなく、一生食っていけるように進んでいきます。
私が生き残れることで、関与先にご迷惑をかけずに済むと思うと、身が引き締まります!
さて、タイトルの件です。
時々、建設業許可新規申請や経営管理者および専任技術者の変更時に話が出るのですが、
「先生、ケイカン、センギって名義貸しOKよな?」
という質問です。
「はい、ダメです。法律違反です。」と即答してしまいます。
名義貸しは、昔は相当流行っていたようですね。
現在は、常勤性が経営管理者と専任技術者の条件となっておりますので、名義貸しは不可能です。
常勤性とは、ものすごく平たく言いますと、「所属会社に毎日出勤して、専属専任で働いている状態」を指します。
要するに、世間でいうところのサラリーマンとか親方やってます、よその会社との掛け持ちはしてませんよということです。
これがはっきりわかる書類として、社会保険があるかどうかということです。
個人事業主だと国民健康保険証、会社の役員やお勤め人だと健康保険証を持っているはずですので、こちらで確認を取ります。
また、健康保険証だと、すでに所属先を辞めているのに健康保険証を返していなかったり、昔のコピーをそのまま使っている可能性があるので、加入者がわかる標準報酬決定通知書でチェックをかけます。
しかも、大阪府の場合は、給料の額にも着目しており、10万円以上の報酬がないと常勤性なしと判断されてしまいます。
なお、お勤め人の場合は、かならず最低賃金以上で標準報酬をセットする必要があります。
なぜなら、役員は最低賃金法に引っ掛かりませんが、お勤め人は最低賃金法に引っ掛かるからです。
経営管理者や専任技術者の経験については、10年実務とか確定申告書5年分とかと皆さん注意されますが、常勤性は結構見落としがちです。
また、役員報酬や従業員給与の設定についても、立ち上げたての会社はそこまで気が回らないせいか、適当に設定しているケースをよく見かけます。
かなり重要な要素となっておりますので、気を付けていきましょう!
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