前の会社の建設業許可に関する登録が抜けていないと・・・。

こんにちは。大阪府で建設業許可申請専門行政書士として活動している、繁盛工務店クリエーターの長島です。

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

 

今日から10連休です。

お勤め時代でしたら、旅行行こうとか何して遊ぼうかとウキウキワクワクしていたのですが、自営業生活も長くなってくると、年末年始、GW、盆といった長期連休は「売り上げを出せるチャンスをつぶされている」だけにすぎず、単なる恐怖でしかありません(!!)

しかも、役所が閉まっているので、聞きたいことがヤマほどあるのですが、どうしようもないです。

というわけで、しっかりと10連休明けに備えて準備します。

さて、標記の件ですが、これ、意外と忘れがちです。

特に、施工管理技士、建築士といった有資格者さんは、気を付けましょう。

よくある事例としては、お勤め時代に資格取得して、そこが経営審査業者なので、点数アップのために国家資格者登録をしていて、それを削除してもらっていないケースです。

専任技術者の場合も確かにありますが、こちらの場合は、会社から打診されて就任しているパターンが多いので、意外と忘れません。

しかし、国家資格者登録については、場合によっては数十年前に登録をして、そのまま忘れ去られているということがあり得ます。

しかも、現状では、建設業許可業者申請書の閲覧をかけても、個人情報分野として扱われているため、知ることができません。

ご自身の会社で建設業許可申請をするときに、一通りの書類審査が完了すると、最後に「重複チェック」という作業を窓口担当者さんが行います。

これは、経営管理者、専任技術者の方が、他の建設業者に登録されていないかを役所専用データベースと使って、全国48万許可業者の状況を調べる作業です。

これで重複が発覚すると、

「あの~、申し上げにくいんですが、前の会社の○○建設㈱さんで国・監登録が残っているので、消してもらってから受付ですので、本日補正です~。スミマセン。」

という、嬉しくないお言葉を公務員さんからいただくことになります。

しかも、その会社とケンカ別れして辞めた場合は、連絡を取りたくない気持ちはわかるのですが、何がなんでも消してもらう手続きをとる必要が出てきます。

すんなりいかない場合は、弁護士さんを間に入れて交渉することも検討する必要があります。

まずは、ご自身の資格が前勤務先で登録されていないかを確認する必要があります。

一度役所に電話してみてください。

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