提出を忘れがちな決算変更届
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
すっかりご無沙汰しておりました。
もう11月も半ば。
前回は、台風やら地震が続いた話をしたのですが、もう年末モードに入りつつありますね。
私はおかげさまで、その間に建設業許可、経営事項審査、入札参加資格申請はもちろんのこと、産業廃棄物収集運搬や放課後等デイサービス、提携司法書士と連携して会社設立や議事録作成等いろいろと法的手続きのご支援をさせていただきました。
中には、初めてとりあつかったうえに、他の行政書士があまりやっていないであろう業務も含まれておりますので、なかなか苦労した業務もありましたが、無事に完了して、お客様に喜んでいただけたことにホッとしております。
ブログも長期間執筆が止まっておりましたが、しっかりと時間を作って投稿していきます!
さて、タイトルの件ですが、大阪府がおととしの12月に、決算変更届の定期提出を求めるキャンペーンを始めてから、ほぼ2年が過ぎ、私が関与させていただいている建設業許可業者様は、しっかりと法定期日内に提出をしていただいております。
しかし、初めてお取引させていただくところから、
「更新時期なんやけど、決算変更届の提出をしてへんねん。」
「決算変更届は、毎年せなあかんのん?」
という声がまだまだ出てきます。
面倒かもしれませんが、
「決算変更届は、決算終了後4カ月以内に必ず提出して下さい!」
なぜなら法律違反だからです。
また、刑罰も結構重いもので、
「6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金」
となっております。
なお、決算変更届の提出期日については、役所から「そろそろ出さないと法律違反ですよ~。」といったアナウンスは一切なく、会社で管理するしか方法がないため、特に自社申請でやっていたら忘れがちです。
「そもそも毎年提出物があるなんて知らんかったわ~。」
とおっしゃる建設業許可業者さんも存在しています。
そして、決算変更届の書き方次第で、御社の今後の事業展開が変わるかもしれない要素を持っています。
この記事を見て、「決算変更届の作成について一度相談に乗ってほしい!」とお考えでしたら、まず初回無料診断ご予約お電話下さい。
このように、建設業許可申請は、非常に面倒かつ奥が深いです。
また、御社の経歴等で、取れないと言われ続けたところから、無事に許可申請を完了した実績を多数持っております。
なぜなら、私は、意外なところから取得や維持に結びつくパターンをいくつも経験し、多数のノウハウを保有しているからです。
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