専任技術者が不在ですと、許可が維持できません!
お世話になります。
大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。
今日も天気が悪いですね。
なんとなく頭も体も冴えない感じですが、気を引き締めてやっていこうと思います。
さて、標記の件ですが、建設業許可更新のご依頼を受けたときです。
決算変更届は5年分提出している、役員任期もちゃんと残っている、あとは経営管理者と専任技術者の在籍だけ押さえれば、特に問題は無いなと思い、
「社長、経営業務管理責任者である社長と、専任技術者であるAさんの社会保険と標準報酬決定通知書のコピーを用意いただけますか?」
と確認したところ、
「ん、Aは1年くらい前に辞めてるで。」
と言われました。
私はとたんに焦りました。
「え、Aさんいてなかったら、建設業許可を維持できませんよ。辞めた日に後任者を据えないといけませんよ。」
と話したところ、
「げっ、そりゃまずいやん。でも、専任技術者は従業員でええんよね?資格者いてるから、Bでいくわ。」
と話してくれたので、これで大丈夫だろうとホッとしたところ、また問題発生。
「社長、Bさんの資格証ですけど、合格日が3カ月前ですね。辞めた日よりも後ですよ。」
「うそやん!あ~、どないしよう?この場合どうなるん?」
「はい、申し上げにくいのですが、その業種は1年前の時点で廃業ですね。」
「この業種で許可が無いと困るんやけどなぁ。参ったなあ。」
「ちなみに、Bさんは入社何年目ですが?」
「個人のときからいてるで。もう15~6年になるわ。」
「Bさんの雇用保険証ありますか?加入年月日確認します。」
社長から現物を頂いて確認したところ、法人成りに関する手続きはキチンと完了しており、加入年月日もお話しされた程度の年月でした。
「社長、Bさんの最終学歴は?」
「えっと、確か工業高校の建築科卒やったで。履歴書見てみるわ。」
結果、社長の話した通り、工業高校建築科卒でしたので、5年実務でOKとなりました。
会社にしてからすでに9年経過しており、Bさんの社会保険加入年月日も会社設立時になっていたため、在籍も問題なし。
Aさんが辞めた1年前の日付も判明したため、その日に専任技術者後任者Bとして変更届を更新申請と同時に提出し、今回は、提出期限である交代後14日以内に出さないことによる役所からの注意で済みました。
しかし、なぜこのようなことまで気を遣わなければならないのか。
それは、建設業許可は、
「経営業務管理責任者、専任技術者は、1日の空白を作ることなく存在し続けなければならない。」
からです。
例えば3月31日に引退もしくは退職したら、4月1日には新任者を就任させる必要があります。
経営業務管理責任者、専任技術者は、交代要員を探すのが難しい人的要件となります。
建設業許可維持のためのポイントをしっかりと押さえて、建設業許可が取り消されないように注意しましょう!
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