専任技術者が不在ですと、許可が維持できません!

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

今日も天気が悪いですね。

なんとなく頭も体も冴えない感じですが、気を引き締めてやっていこうと思います。

さて、標記の件ですが、建設業許可更新のご依頼を受けたときです。

決算変更届は5年分提出している、役員任期もちゃんと残っている、あとは経営管理者と専任技術者の在籍だけ押さえれば、特に問題は無いなと思い、

「社長、経営業務管理責任者である社長と、専任技術者であるAさんの社会保険と標準報酬決定通知書のコピーを用意いただけますか?」

と確認したところ、

「ん、Aは1年くらい前に辞めてるで。」

と言われました。

私はとたんに焦りました。

「え、Aさんいてなかったら、建設業許可を維持できませんよ。辞めた日に後任者を据えないといけませんよ。」

と話したところ、

「げっ、そりゃまずいやん。でも、専任技術者は従業員でええんよね?資格者いてるから、Bでいくわ。」

と話してくれたので、これで大丈夫だろうとホッとしたところ、また問題発生。

「社長、Bさんの資格証ですけど、合格日が3カ月前ですね。辞めた日よりも後ですよ。」

「うそやん!あ~、どないしよう?この場合どうなるん?」

「はい、申し上げにくいのですが、その業種は1年前の時点で廃業ですね。」

「この業種で許可が無いと困るんやけどなぁ。参ったなあ。」

「ちなみに、Bさんは入社何年目ですが?」

経営業務管理責任者、専任技術者は、社会保険加入が必要です。

「個人のときからいてるで。もう15~6年になるわ。」

「Bさんの雇用保険証ありますか?加入年月日確認します。」

社長から現物を頂いて確認したところ、法人成りに関する手続きはキチンと完了しており、加入年月日もお話しされた程度の年月でした。

「社長、Bさんの最終学歴は?」

「えっと、確か工業高校の建築科卒やったで。履歴書見てみるわ。」

結果、社長の話した通り、工業高校建築科卒でしたので、5年実務でOKとなりました。

会社にしてからすでに9年経過しており、Bさんの社会保険加入年月日も会社設立時になっていたため、在籍も問題なし。

Aさんが辞めた1年前の日付も判明したため、その日に専任技術者後任者Bとして変更届を更新申請と同時に提出し、今回は、提出期限である交代後14日以内に出さないことによる役所からの注意で済みました。

しかし、なぜこのようなことまで気を遣わなければならないのか。

それは、建設業許可は、

「経営業務管理責任者、専任技術者は、1日の空白を作ることなく存在し続けなければならない。」

からです。

例えば3月31日に引退もしくは退職したら、4月1日には新任者を就任させる必要があります。

経営業務管理責任者、専任技術者は、交代要員を探すのが難しい人的要件となります。

建設業許可維持のためのポイントをしっかりと押さえて、建設業許可が取り消されないように注意しましょう!

このように、建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

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