引退間近の社長がいなくなることで、許可が維持できないかも!?

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

今日はゴールデンウィーク明けの月曜日。

一番身体的にも精神的にもダルい時ですね。

私は暦通りの休みでしたが、それでも少しリハビリが必要です。

また、今日は雨だったので、余計に気落ちしております。

明日からまた気合いを入れ直して、頑張っていこうと思っています。

さて、標記の件ですが、私が直接かかわったケースではないのですが、事業承継のタイミングの難しさを直接感じました。

ケースの内容としては、一代で土木工事業を起業し、おおよそ30年ほど建設業許可業者の経営管理者兼専任術者として活動してきたAさん。

いろんな節税対策や退職金として利用できる生命保険を契約しています。

そろそろ引退を考えており、二代目として先日同業者の修行から帰ってきた息子Bさんに譲ろうと思っています。

そして、今回Bさんに代表取締役に就任し、ご自身は完全に取締役からも離れようと思い、税金の計算や登記申請の相談を進めようと税理士さんと司法書士さんとで打ち合わせをしている時に、司法書士さんが、

「ん?建設業許可お持ちなんですよね?条件大丈夫ですか?」

との質問が出ました。

Aさんにしてみれば想定外の質問。

「何言ってるんだ?後継ぎはBだけど。」と、司法書士さんに話しました。

すると、司法書士さんは、

「いえ、Bさんが御社の建設業許可を引き継げるだけの経営経験や資格持ちであれば問題ないのですが。」

と返しました。

すると、だんだん状況を理解し、Aさんの顔が青ざめて行ったそうです。

「もしかしたら、引退するとマズイのか・・・。でも、生命保険の方も問題にならないか・・・?」

そうなんです。

建設業許可を取得・維持するために大事な6つの条件。

このケースでは、そのうち、

・経営業務管理責任者

・専任技術者

の条件が欠けてしまう可能性が大きいのです。

ちなみに、Aさんの状況と、Bさんの状況を比較すると、下図のようになります。

Aさん、Bさんの状況 Aさん Bさん
経営業務管理責任者 自社の代表取締役として約30年 自社に戻ってまだ1カ月程度
修行先では係長クラスで15年在籍
専任技術者 1級土木施工管理技士 2級土木施工管理技士

なお、この会社では、知事一般建設業許可で、土木一式、とび土工、舗装の3業種を維持しており、建設業許可は自社の総務部が処理しているそうです。

ここで、専任技術者に関しては問題なく移行は可能です。

しかし、経営業務管理責任者については、どんなに頑張っても条件が満たしません。

現時点の役員は、常勤のAさんと非常勤のAさんの奥様の2名のみ。

現行の会社法が制定されたときに、取締役会や監査役を無くしたとのことです。

ですから、Bさんの履歴を積み上げる間のつなぎ役になる役員もいてません。

この状態でBさんに事業承継すると、確実に建設業許可業者として廃業届を出さなくてはならない状況となります。

なぜなら、建設業許可は、

「経営業務管理責任者、専任技術者は、1日の空白を作ることなく存在し続けなければならない。」

からです。

例えば4月30日に引退したら、5月1日には新任者が用意できていないとダメなのです。

また、経歴があればいいというわけではなく、その会社に常勤していないとダメなので、その証拠書類としては、社会保険の加入年月日でチェックをかけることになります。

Aさんは、自身の生命保険の満期解約金よりも、会社の将来や在籍している従業員のことを考え、代表取締役B、取締役Aと登記して、あと5年在籍することを選びました。

なお、司法書士さんがこれに気付いたのは、ご自身が関与した商業登記で似たようなケースがあり、行政書士先生からの指摘で大変な目に遭ったのを覚えていたからとのことです。

事業承継は、非常に複雑な事情が絡みます。

建設業許可維持のためのポイントをしっかりと押さえて、建設業許可が取り消されないように注意しましょう!

このように、建設業許可申請は、非常に面倒かつ困難な役所手続きです。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

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