建設業許可の一本化

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

9月に入りました。

昼はまだまだ残暑が厳しいですが、朝夕は、風がひんやりとしてきました。

ちょっとずつ秋になっているのが分かります。

夏が過ぎると、少しさびしい気持ちになりますが、2017年もあと4カ月ほどです。

年末のカウントダウンへと向かうことになりますので、体調管理を万全に、今月もしっかりとご相談者様、ご依頼者様のお役立ちできるように頑張ります!

さて、標記の件ですが、意外と知られていない制度です。

私は、新規申請ばかりではなく、「先生、更新やってほしいねんけど。」と問い合わせを頂くことが多々あります。

そこで、無料診断に伺うと、許可書が2枚持っている建設業許可業者さんが時々いらっしゃいます。

そこで、

私:「あれ、社長、業種追加してから今回初めての更新です?」

相談者様:「違うよ。もう3回目位とちゃうかなぁ。」

私:「今回の更新で、もう片方の許可もまとめて更新しましょうか。その方が費用も安くなるし、許可年月日の管理も大変じゃないと思いますよ。いかがです?」

相談者様:「えっ、そんなことできるん?そんな制度あるんやったら、もっと早く教えてや~。安くなるわ、年月日がひとまとめになるんやったら、そないして~。もう、先生に書類作成頼むわ!」

というやりとりをして、ご依頼いただけるパターンがほとんどです。

許可の一本化とは、当初の建設業許可を取得した後に、業種追加で新たに許可を取った場合は、2種類の許可通知書が出てきます。

建設業許可業者ごとにつけられる許可番号は変わりませんが、取得したタイミングで、許可年月日が分かれます。

そこで、「直近に来る更新時に、もう一方の許可もまとめて更新して、許可年月日をまとめる制度」が許可の一本化という申請になります。

これをすることで、

・許可年月日が1種類にまとめられるので、管理の手間が楽になる。

・本来なら2回更新申請する必要があるところを、1回にできるので、行政書士報酬、実費が抑えられる。

というメリットがあります。

デメリットとしては、

・建設業許可金看板を作りなおす必要がある。

・もう片方の許可年月日がある程度の日数を残した状態で更新することになり、時間的な損が出てくる。

ことです。

ただ、役所手数料だけで5万円かかりますので、この費用を抑えられるメリットを感じて、ほとんどのご依頼者様が一本化でお願いしますとなります。

許可維持も、立派なランニングコストなので、少しでもご相談者様、ご依頼者様のメリットになるご提案をさせて頂いております。

目まぐるしく変わる建設業許可制度。建設業許可申請に関するお悩みや、「ウチは取れるのか、更新できるのか、診断して!」とお考えの御社に、建設業許可申請に持ち込めるかの無料診断を致します!

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