新規申請から5年以内の業種追加申請は財産的要件がチェックされます!

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

前回の投稿から、約50日。

すっかり盆明けして、秋に近づこうとしております。

7月に1度も投稿できなかったのが非常に残念です。

おかげさまで、その間は、新規や更新の申請、経営事項審査の準備、申請とフル回転で動いておりました。

盆休みも仕事に邁進しておりまして、ようやくブログ執筆ができる状況となりました。

引き続き、お役立ち情報提供しますので、よろしくお願いいたします!

さて、標記の件ですが、建設業法上、一般建設業の場合は、5年目の更新申請では、たとえ純資産が赤字であっても、財産的要件はクリアしたものとみなされるため、残高証明書等を求められることはありません。

しかし、更新を向かえないまま、経営事項審査を受けるとか、業務拡大で新たな業種を取ろうとした場合、財産的要件をクリアする為には、新規申請と同じく、

・500万円以上の純資産額があるか

・500万円以上の預金残高証明書の準備

が必要です。

意外と抜けてしまうところですので、注意が必要です。

新規申請時にはクリアしていても、業種追加時の財務基盤は変わっているのが当然ですので、申請時点での状況はどうですか?と役所はチェックをかけます。

業種追加申請なので、人的要件が不足していることはまず考えにくいですが、財産的要件は忘れがちなので、確実に進めていきましょう!

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