6年経営経験の経営業務管理責任者は、今月1日の施行は見送られました。

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

6月も半ばへと差し掛かっております。

本格的な梅雨に入っておりますが、天気が続いております。

暑いですが、一方で北海道では氷点下を記録したところもあるとの報道がありました。

季節の変わり目なので、風邪をひきやすい季節でもあります。

私も風邪をひかないように、体調管理をしながら、万全に乗り切っていきたいと思います!

さて、標記の件ですが、今月1日より開始予定でパブリックコメントを募っていました。

建設業許可申請へと大幅に動きが取りやすくなるこの政策。

具体的には、「取ろうとする業種以外の業種は、6年以上の経営経験で、経営業務管理責任者になれる」という制度です。

例えば、ご自身で大工工事業を7年程度個人事業で経営しており、仕事の合間に勉強をして、2級建築士の資格を4年前に取得していたとしましょう。

経営業務管理責任者、専任技術者は、建設業許可申請に不可欠な人員です。2級建築士の資格では、建築一式、大工、屋根、タイル・れんが・ブロック、内装仕上の5業種の専任技術者に同時になれます。

そこで、主力業務の大工は5年、それ以外の4業種は7年以上の経営経験=7年分の所得税の確定申告が必要としておりました。

なお、会社の場合は、法人税の確定申告が必要です。

もし、今月1日の法改正が実現しますと、それ以外の4業種は6年以上の経営経験で経営業務管理責任者となれたわけです。

結果として、業種追加や複数業種新規申請が迅速に行えたわけです!

ただ、この施策につき、今月1日の施行は見送られたそうです。

先日のご相談先で、この話をしようと思い、ネットや知人の先生に聞きまくったのですが、有力な情報が得られず、もしかしてと思ったのですが、見送りとの情報を得ました。

この政策は幻となるのか、実現に向けて動くのかは不透明ですが、また進展がありましたら、このブログでお知らせしたいと思います。

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